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2006.07.05
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カテゴリ: 宅建
こんにちは!
今日は宅建です。
意思表示についてです。本当に「売りたい」と思っていなかったのに
特殊な事情によってで売ってしまった場合など法律上では誰が保護されるのかという問題です。

まずは 心裡留保
これは冗談で売っちゃうよ~ってか言って契約を結んじゃった場合です。
この場合契約は 成立します。しかし、ただし相手が冗談だと分かっていれば成立しません。


次に 通謀虚偽表示
たとえばAさんの土地の差し押さえを免れるためにBさん協力してもらって
架空の売買契約をします。この場合は普通に契約は 成立しません

しかしBさんがうらぎってその土地を何も知らないCさんに
売ってしまったというような場合。その場合はCさんを保護するのが当然であるため
はじめの売買契約は成立することになります。


そして 錯誤
たとえば100万円で売ろうとしたのに間違えて100円で契約してしまったというような場合。
この場合は間違えた本人に重大な過失がない限り契約は 成立しません
100円で買った人が何も知らない人に転売したとしても契約は成立しません。


次は 強迫
強迫による契約が成立するわけありませんよね。絶対的に 取り消すことが出来ます

最後に 詐欺
詐欺も強迫と同じですが、転売された場合その相手(善意の第三者)に対して無効を主張
できません。
これは強迫と違って騙される側にも落ち度があるという考え方からこのようになっています。
宅建直前対策完成ゼミ(平成17年版)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

忙しい時ってなんかまったく無駄なことをしてしまったりしますよね。
私も高校の試験の前とか無性に部屋の掃除がしたくなったり、
ひどかったら部屋の模様替えまでしてしまったり。

今も試験前でしかもレポートもいっぱいあってしょうがなく
バイトも休ませてもらったのですがMDの編集をしています・・・・






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Last updated  2006.07.05 17:29:29
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Re:民法:意思表示(07/05)  
こんにちは、はじめてお邪魔します。
私、昨年末引越したのですが、不動産屋さんに嘘をつかれて居住に不安がある部屋を借りたため、
錯誤無効を主張して引越したんですよ~。
借りていた間の部屋代は不当利得として日割りで支払い、今の部屋にうつる為の引越代は不動産屋さんに払ってもらいました。

学部時代のなけなしの知識ですが、やっぱり法律って知ってると助かるなぁって思います。
またお邪魔します。 (2006.07.05 17:32:06)

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