suzuka tower

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2024.05.10
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カテゴリ: FPらしい話



未成年であるといった場合、
単に資産を残すだけでは不安。

そのような時に、

親が委託者となり、
金銭や株式、
不動産などを信託し、

「親亡き後は毎月〇万円を振り込む」など、
あらかじめ契約で決められたとおりに


信託するためのまとまったお金がいる。
そのため、
万一に備えて生命保険に加入する。

子の判断能力に不安がある場合、
親亡き後の心配が、
生命保険加入の動機になることが多いが
「契約すればOK」というわけではない。
親の希望に沿った形で使われるのかという不安が残る。
不安を解決する方法の一つが「 生命保険信託 」である。


具体的な流れ


2.生命保険契約者(委託者)が信託銀行等(受託者)と
信託契約を維持し、「保険金請求権」を信託する。

3.委託者の死亡後、受託者は生命保険会社に保険金を請求する。

4.生命保険会社は受託者に保険金を支払う。

5.指図権者(受益者の親権者や後見人など)が受託者に金銭交付の指図をする。


6.受託者は第一受益者に金銭を交付する。
第一受益者死亡後、受託者は第二受益者に金銭を交付する。
(第三受益者が決められている場合も同様に交付。)

信託終了時に受託者のもとに残った財産は残余財産帰属権利に交付する。
受益者を適法かつ公序良俗に反しない範囲で、
社会貢献活動をする団体に寄付するなどが可能

費用は取扱いの会社によって異なるが

目安として
信託契約締結時5500~55000円など
死亡保険金支払時一括交付の場合110000円

分割交付の場合、死亡保険金に対して2.2%+事務管理手数料毎年22000円

相続税の軽減には繋がらない

受取人が法定相続人の場合
500万円×法定相続人

生命保険信託の契約締結時に
死後事務委託契約書等のコピーを提出しておき、
委託者(委任者)の死亡後、
受託者が受け取った死亡保険金から死後事務委任契約に係る費用を事務受任者に支払い、
事務受任者は契約内容に従って手続きを行うという流れ





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Last updated  2024.05.10 11:10:08
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