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2010年12月31日
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カテゴリ: 株式投資日記
昨日、某証券会社のホームページの買付限度額のところを見ていたら、

残高が増えていたので調べてみました。

すると、
入出金日     内容     出金額   入金額
11/01/04  配当課税還付金   --    +3,747

となっていました。

どうやら、今年から

某証券会社の特定口座内(源泉徴収あり、株式数比例配分方式を選択の場合)
で、某証券会社でお取引をした株式や投資信託の売却損等や配当金等が損益


ということのようです。

証券会社毎なんでしょうか、
配当金の10%の税金を取り戻すために、値下がりした銘柄を一旦売却して
損失を計上した方がいいようです。

今回は、たまたま優待を廃止した会社の株式を売却して発生した損失でしたが
来年は、計算して、12月中に一旦売却損を出さないといけないと思いました。

別の証券会社も、特定口座内(源泉徴収あり)ですが、売却益が出ていたので、
失敗だったか・・・・と思います。





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最終更新日  2010年12月31日 07時29分35秒
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