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『2008年アレルギー週間記念講演会』 日時:平成20年5月31日(土) 14:00~16:00 場所:帯広厚生病院 講堂(帯広市西6条南8丁目1番地) 内容: ・アトピー性皮膚炎~診断、治療、日常生活~ ・小児気管支喘息の管理~お子さんの薬 ご存じですか~ 参加費:無料 主催:日本アレルギー協会北海道支部 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 日本アレルギー協会北海道支部
2008年05月12日
『相談事例 13』 【相談者】 女性 44歳 【受付日】 平成20年3月 【相談内容】 先日ダイニングテーブルを購入した後、目がチカチカし始めました。購入前にシックハウスのことも知っていたのでセミオーダー として作ってもらったのですが、それでも今回のようなことになったのに納得できません。 お店の方にも話をしたのですが、打ち合わせの通り作ったのでどうしようもないのですがというような返事でした。 実際に必要だから購入したので巣がこのままでは使用も出来ませんし、体調も不安です。 何かアドバイスがあれば頂きたいのですが。
2008年04月14日
『ぜんそく教室』 日時:平成20年4月10日(木) 13:30~15:00 場所:国立病院機構盛岡病院内調理実習室(岩手県盛岡市青山1-25-1) 内容:見直そうあなたの食生活 ~ぜんそくと合併しやすい病気と食事~ パート1 対象:当院通院中、入院中の方、そのご家族 その他、一般の方でぜんそくについて知りたい方ならどなたでも 参加費:300円 共催:独立行政法人国立病院機構盛岡病院 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 独立行政法人国立病院機構盛岡病院
2008年04月01日
『中和反応』 酸と塩基が反応して、塩(えん)と水を生成する反応で、これによって互いの性質が打ち消されます。 中和反応の利用例 ・河川の中和処理 ・石けんの製造 ・悪臭成分を化学反応によってにおいのない成分に変える消臭 ※ その他多くの中和反応が生活の中で利用されています。 生活の中でみる危険な中和反応例 生活の中では中和反応によって引き起こる危険な例があります。 「まぜるな危険」という表記を目にされたことはあると思いますが、これはトイレ用洗剤などに表記してある言葉で、 中和反応によって引き起こる事故を防ぐための注意書きになります。 例えば、トイレで使用される洗浄剤に次亜塩素酸ナトリウムや塩酸がありますが、この二つを仮に一緒に使用し、 混ぜてしまうと中和反応が起こり、塩素ガスが発生し、健康影響を引き起こします。 ※ まぜるな危険については別項で述べます。
2008年03月19日
『塩基性』 塩基(水溶液中で水酸化物イオンを生じる物質)が示す性質のこと 水に溶けやすい塩基を、特にアルカリと呼ぶ 【主な塩基】 水に可溶性の塩基(アルカリ) ・水酸化ナトリウム ・水酸化カリウム ・水酸化カルシウム ・アンモニア 水に難溶性の塩基 ・水酸化マグネシウム ・水酸化アルミニウム ・水酸化亜鉛 【塩基の性質】 ・しぶい味がする ・赤いリトマス紙を青色に変える ※ その他の各指示薬によって変色は異なる ・高濃度溶液(pH9以上)は皮膚の細胞膜上の脂肪を分解する →皮膚にかかるとやけどを起こす(酸によるやけどよりひどい) ・手につけるとぬるぬるする ・酸と反応してその性質を弱める作用がある(中和反応) 【塩基の強さ】 塩基性の強い塩基を強塩基、弱い塩基を弱塩基と呼び、その物質の電解度の大小で、塩基の強弱が決まる 【身の回りの塩基】 ・セッケン水 ・石灰 ・木灰 ・アンモニア水(虫に刺された際に使用)
2008年03月18日
『酸性』 酸(水溶液中で水素イオンを生じる物質)が示す性質のこと 【主な酸】 ・塩酸 ・硝酸 ・硫酸 ・酢酸 ・炭酸 ・シュウ酸 ・リン酸 【酸の性質】 ・すっぱい味がする ・青いリトマス紙を赤色に変える ※ その他の各指示薬によって変色は異なる ・亜鉛、鉄などの金属と反応して水素を発生させる ・高濃度溶液(pH3以下)には強い脱水作用がある → 皮膚にかかるとやけどを起こす ・塩基と反応してその性質を弱める作用がある(中和反応) 【酸の強弱】 酸性の強い酸を強酸、弱い酸を弱酸と呼び、その物質の電解度の大小で、酸の強弱が決まる 【身の回りの酸】 ・酢 ・レモン ・トイレ用洗剤
2008年03月17日
『第三者機関の対応の難しさ』 第三者機関に相談が持ち込まれる場合で比較的対応しやすいケースは、住まい手側からシックハウス症候群様の症状を訴 えられ、その改善をどのように図っていくかという相談ではないでしょうか。 当然その改善は容易ではなく、各専門分野の方と協力して対応していかなければなりませんが、実際に悩んでおられる方に 親身となり対応が進められる点で比較的対応しやすいという意味合いになります。 但し、ここでも問題点はあります。これに関しては別項で述べていきます。 では第三者機関として難しい対応のケースとは一体どのようなものでしょうか? 概略すると、住まい手側からの相談のケースの場合、家を新築やリフォームをされた後、シックハウス症候群様の健康影響 に悩まれ、施工された建設会社に相談しても埒が明かないということで第三者機関に相談が持ち込まれるということです。 一方でそうした相談を住まい手側から受けた建設会社はその対応のために同じく第三者機関に相談を持ち込まれます。 第三者機関側の立場からいうと基本的にはどちらから相談が持ち込まれたか、双方の相談者側の意向がどこにあるのか によってその対応の仕方が大きく変わります。 例えば住まい手側からの相談であれば最終的には建設会社側に対してどのような処置を要求するかという形になります。 逆に建設会社側からの相談であれば、どのような解決策に持ち込んでいくのかという形になります。 もう少し具体的に言えば、住まい手側からは、シックハウス症候群様の症状が発症したが、 ・体調を改善させたいのか ・建物をやりなおしたいのか ・訴えて裁判をしたいのか など求めるものによって話が変わっていきます。 本来は基本的に体の不調を改善していくことが一番大事なことなのでしょうが、現在では同時にその責任の所在の明確化を 求められ、責任追及という形になっています。 そうした中で基本的には第三者機関の立場としては医療機関や関連機関と連携しつつ、体調の改善及びその後の生活提案 などを行ないますが、それに止まらず責任追及の支援にまで話が及ぶことが増えています。 上記はあくまでも住まい手側から相談された場合で、建築会社者側からの相談ではどうでしょうか? 通常は前述したように解決策を求められますが、求められている解決策は住まい手側の要望により変わります。 しかし、この場合建築基準法に基づき、建設会社側に法的に問題がない場合、より問題が複雑化します。 このように双方間に入る第三者機関の立場としては、建築基準法のシックハウス対策施行後、特に法を遵守している限り どちらの責任であるかを追求されたり、最終的に法の専門家の弁護士を通じて協議や裁判を進めることは難しいといえます。 それは双方の言い分が理解できるからで、現代に生きる我々の根本的な生活のあり方までをも深く理解していかないといけ ないからです。 ※ 明らかな違法建築や建築までのいきさつの中で何らかの問題があったりなど明確な非がある場合は 別の問題になります。 故意的なミスや欠陥であれば、責任の追及や根本的な改善に着手することも比較的容易ですが、シックハウス問題のような 故意的に起したものではなく、又は、一つの業界だけでは片付けられない問題の場合、その責任追及や改善は一朝一夕には 進まないと思います。 そうした中において双方間の狭間に立つ第三者機関は根本を理解し、こうした現状の中で最終的に双方に対してどのように 対応していくか、又、どこに着地点を見いだすかを探しださなければならない難しさがあります。
2008年03月11日
『食』 ここでは食について考え、それに関する情報を提供していく予定です。 ・食品添加物 ・遺伝子組み換え ・水
2008年03月10日
『水素イオン指数』 【略号】 pH(potential Hydrogen, power of Hydrogenの略) 溶液の酸性、塩基性(アルカリ性)の度合いを表わす指標です。 純水の場合、pH=7となり、pHによって水溶液の中性、酸性、塩基(アルカリ)性を表したものが下記のようになります。 酸性 pH < 7 中性 pH = 7 塩基(アルカリ)性 pH > 7 ← → pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 強 酸性 弱 中性 弱 塩基性 強 【pHの測定】 ・pH試験紙 酸塩基指示薬がしみこませてあり、水溶液のおおよそのpHを知ることができます。 ・万能pH試験紙 1枚の試験紙で、すべての範囲のおおよそのpHを知ることができます。 ・簡易pHメーター 【主な酸塩基指示薬と変色域】 ・メチルオレンジ(MO) (3.1~4.4) ・メチルレッド(MR) (4.2~6.2) ・メチルイエロー(MY) (2.9~4.0) ・リトマス(LM) (5.0~8.0) ・ブロモチモールブルー(BTB) (6.0~7.6) ・フェノールフタレイン(PP) (8.2~9.8) ・チモールブルー(TB) (1.2~2.8)(8.0~9.6) ・クレゾールレッド(CR) (2.0~3.0)(7.2~8.8) ・クレゾールパープル(CP) (7.6~9.2) ※ 変色域:色調の変化するpHの範囲
2008年03月05日
『第14回アレルギー週間市民公開講座』 日時:平成20年3月8日(土) 13:00~16:00 場所:成田市保健福祉館(千葉県成田市赤坂1-3-1) 内容:アレルギー・アトピーの克服に向けて -あなたのアレルギーを一緒に考えましょう- ・アレルギー性鼻炎 ・アトピー性皮膚炎 ・食物アレルギー ・小児ぜんそく ・成人ぜんそく 参加費:無料 共催:(財)日本アレルギー協会関東支部千葉ブロック東部地区、小野薬品工業(株) 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間市民公開講座
2008年03月03日
『アレルギー週間市民公開講座 2008』 日時:平成20年3月1日(土) 13:00~16:00 場所:まるひろ入間店7F さくら草ホール(埼玉県入間市豊岡1-6-12) 内容: ・アトピー性皮膚炎 ・小児喘息 ・成人喘息 参加費:無料 共催:(財)日本アレルギー協会、グラクソ・スミスクライン(株) 後援:入間地区医師会、入間市薬剤師会、狭山市薬剤師会、入間市教育委員会、狭山市教育委員会 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ アレルギー週間市民公開講座 2008
2008年02月29日
『ポリエチレンテレフタラート』 石油からつくられるテレフタル酸とエチレングリコールを原料にしてつくられる熱可塑性樹脂の一つです。 【別名】 ポリエチレンテレフタレート、PET、PETP 【主な特徴】 ・透明性に優れる ・耐熱性、耐薬品性に優れる ・酸、アルカリに安定 ・電気特性を持つ 【主な用途】 繊維製品、ペットボトル、食品包装用フィルム、写真フィルムなど
2008年02月28日
『ポリプロピレン』 プロピレンの付加重合によって得られる高分子で、熱可塑性樹脂の一つです。 【略語】 PP 【主な特徴】 ・電気絶縁性、耐薬品性、透明性に優れる ・吸湿性はない ・耐候性はポリエチレンよりかなり低く、紫外線劣化を起こす ・焼却時に有毒ガスが発生しない 【主な用途】 食品容器、おもちゃ、建築資材、カーペット、ロープ、包装フィルム、電気器具など
2008年02月27日
『ポリエチレン』 エチレンの付加重合によって得られる高分子で、熱可塑性樹脂の一つです。 密度や分子量によって低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレンなどに分類されています。 【略語】 PE 【主な特徴】 ・酸やアルカリに安定 ・電気絶縁性、耐水性に優れる ・低密度のものより高密度の方が耐薬品性、耐熱性に優れる 【主な用途】 (低密度) ゴミ袋、気泡緩衝材(俗称:プチプチ)、農業用フィルム、電線被覆など (高密度) 包装材用フィルム、化粧品やシャンプーなどの容器、バケツ、灯油用ポリタンクなど
2008年02月20日
『第14回アレルギー週間 市民公開講座(栃木)』 日時:平成20年2月25日(月) 14:00~15:30 場所:栃木県総合文化センター 3階 第1会議室(宇都宮市本町1-8) 内容:知っておきたい食物アレルギー ~ 口腔アレルギー症候群 ~ 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会北関東支部栃木県部会、獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間 市民公開講座(栃木)
2008年02月20日
『第14回アレルギー週間 市民公開講座(和歌山)』 日時:平成20年2月24日(日) 14:00~16:30 場所:和歌山ビッグ愛 12階 1201号室(和歌山市手平2-1-2) 内容: ・僕が皮膚科を選んだ理由 ~アトピー半生を振り返って~ ・子供のぜんそくについて 共催:(財)日本アレルギー協会 関西支部、グラクソ・スミスクライン(株) 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間 市民公開講座(和歌山)
2008年02月19日
『第14回「アレルギー週間」市民公開講座』 日時:平成20年2月23日(土) 14:00~16:00 場所:兵庫県民会館 11階パルテホール(神戸市中央区下山手通4-16-3) 内容:テーマ 「アレルギーとうまくつきあおう」 ・成人喘息について是非皆さんにお伝えしたいこと~第一線の開業医からのメッセージ~ ・アトピー性皮膚炎の診断と治療 定員:150名 参加費:無料 共催:(財)日本アレルギー協会 関西支部、グラクソ・スミスクライン(株) 後援:兵庫県医師会、神戸市 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回「アレルギー週間」市民公開講座 2008
2008年02月18日
『山梨アレルギー市民フォーラム 2008』 日時:平成20年2月17日(日) 14:00~16:00 場所:山梨大学医学部 小講堂(中央市下河東1110) 内容: ・眼科領域のアレルギー疾患について ・花粉症について ・アトピー性皮膚炎について ・気管支喘息について ・食物アレルギーについて 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 山梨アレルギー市民フォーラム 2008
2008年02月15日
『アレルギー患者相談会』 日時:平成20年2月17日(日) 14:30~16:30 場所:横浜新都市ビル(そごう)9階 ミーティングルーム 内容:タイトル「アレルギー疾患の予防、治療法をより良く知るために」 14:30 講演「アレルギー疾患における自己管理の重要性」 15:00 個別相談 参加費:無料 主催:日本アレルギー協会アレルギー週間神奈川実行委員会 後援:神奈川県 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ アレルギー患者相談会
2008年02月14日
『アレルギーの克服に向けて』 日時:平成20年2月17日(日) 13:30~16:00 場所:新潟ユニゾンプラザ 4階大会議場および大研修室(新潟市上所2-2-2) 内容:タイトル「アレルギーを克服するには」 参加費:無料 主催:新潟アレルギー研究会 後援:日本アレルギー協会北関東支部、新潟医師会、新潟県薬剤師会 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 講演会と医療相談会
2008年02月13日
『アレルギーを克服するには』 日時:平成20年2月17日(日) 13:30~16:30 場所:群馬大学医学部保健学科内 ミレニアムホール 内容:タイトル 「アレルギーを克服するには」 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会北関東支部 群馬県部会 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ アレルギーの講演と医療相談会
2008年02月12日
『第14回アレルギー週間 市民講座』【秋田】 日時:平成20年3月22日(土) 13:00~16:00 場所:カレッジプラザ明徳館ビル2F 大講義室(秋田市中通2丁目1-51) 内容:タイトル 「あなたもアレルギー体質? ― アレルギーの検査法と診断法について ―」 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会東北支部 【宮城】 日時:平成20年3月30日(日) 13:30~15:30 場所:エル・パーク仙台(仙台市青葉区一番町4-11-1 仙台141 5F・6F) 内容:タイトル 「アレルギー患者さんのQOL(生活の質)改善をめざして」 1.症状別のアレルギー性鼻炎の治療 (東北公済病院耳鼻咽喉科 吉田尚弘先生) 2.意外に怖い眼のアレルギー (山田孝彦眼科院長 山田孝彦先生) 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会東北支部 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回 アレルギー週間行事予定
2008年02月12日
『ジクロルボス』 【別名】 ・ジメチル2,2-ジクロルビニルホスフェイト ・DDVP 【特性など】 ・有機リン系農薬成分 ・特徴的な臭気のある無色から琥珀色の液体 【主な用途】 ・殺虫剤 【毒性・症状など】 ・吸入した場合:縮瞳、筋痙攣、流涎、発汗、吐き気、めまい、息苦しさ、痙攣、意識喪失 ・皮膚接触の場合:発赤、痛み ・経口摂取の場合:胃痙攣、下痢、嘔吐 (急性毒性) ・皮膚を刺激する ・中枢神経系に影響を与えることがある ・コリンエステラーゼという酵素の働きを阻害する ・許容濃度を超えて暴露した場合、死に至ることがある (慢性中毒) ・皮膚への接触により、皮膚炎、皮膚感作を引き起こすことがある。 【その他】 ・中国製冷凍ギョーザから検出され、大きな問題を引き起こした物質(2008年2月) ・原体は毒物及び劇物取締法の劇物、製剤は薬事法の劇薬に指定されている ・農業用は農薬取締法により扱いなどが規定されている
2008年02月08日
『毒物及び劇物取締法(毒劇法)』 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的として昭和25年(1950)に制定され ました。 毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などの行為が禁止 されています。 この法律で「毒物」、「劇物」、「特定毒物」とは、 《国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部データによる》 【毒物】 ・別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第一の28 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの」 【劇物】 ・別表第ニに掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第二の94 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの」 【特定毒物】 ・別表第三に掲げるものをいう。 ・別表第三の10 「前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で ※ 毒物や劇物の判定は、動物における知見、ヒトにおける知見、又はその他の知見に基づきます。 詳しくは、「毒物劇物の新判定基準 ※1」をご覧ください。 ※1 この判定基準は、薬事・食品衛生審議会の内規です。 ※※ 医薬品及び医薬部外品については、薬事法で規制されています。 【毒物及び劇物の表示】 容器及び被包に表示しなければならない事項は、 1.「医薬用外毒物」(赤地に白色の文字)、「医薬用外劇物」(白地に赤色の文字)を表示 2.毒物又は劇物の名称 3.毒物又は劇物の成分及びその含量 4.厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 5.毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 【貯蔵・陳列場所の表示】 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の 文字を表示しなければならない。 【購入する際の手続き】 毒物劇物を購入する場合、下記の事項を記載し捺印した書面(譲受証という)が必要になります。 1.毒物又は劇物の名称及び数量 2.販売又は授与の年月日 3.譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) ※ 下記の人は毒物及び劇物を購入することはできません。 ・18歳未満の人 ・心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として 厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 このように毒物及び劇物取締法では、人間にとって不都合を引き起こす物質を、毒物(生命に影響を及ぼす物質)と劇物(劇薬と 同程度の毒性をもつ医薬品以外の物質)に分類して、その取り扱いを規制しています。
2008年02月07日
『第14回アレルギー週間 市民講座』【福島】 日時:平成20年3月1日(土) 14:00~16:00 場所:郡山ビッグ・アイ(郡山市駅前2-11-1) 内容:タイトル「アレルギー性鼻炎(花粉症)を知る!!」 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会東北支部 【岩手】 日時:平成20年3月8日(土) 14:00~16:00 場所:岩手教育会館(盛岡市大通1-1-18) 内容:タイトル 「こどものアレルギー」 主催:(財)日本アレルギー協会東北支部 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回 アレルギー週間行事予定
2008年02月06日
『第14回アレルギー週間 市民講座』【青森】 日時:平成20年2月16日(土) 14:00~16:00 場所:中三弘前店 多目的ホール(弘前市土手町49-1) 内容:未定 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会東北支部 【山形】 日時:平成20年2月17日(日) 13:00~15:00 場所:霞城セントラル3階大講義室(山形市城南町1-16-1) 内容:タイトル 「アレルギーはこわくない」 1.喘息とのつきあい方 (山形大学内科講師 柴田陽光先生) 2.花粉症はこわくない (山形大学医学部耳鼻科講師 太田伸男先生) 3.食物アレルギーとのつきあい方 (米沢市立病院小児科副院長 岡田昌彦先生) 4.アトピー性皮膚炎とのつきあい方 (山形大学皮膚科教授 鈴木民夫先生) 定員:250名 参加費:無料 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回 アレルギー週間行事予定
2008年02月05日
『第14回アレルギー週間記念講演会』【福岡】 日時:平成20年2月24日(日) 13:00~16:30 場所:天神ビル11階 10号会議室(福岡市中央区天神2-12-1) 内容: 1部 「花粉症と鼻のアレルギー」 2部 「アレルギーのうそ?ほんと?」 -アレルギー専門医がお答えします- 参加費:無料 主催:(財)日本アレルギー協会九州支部 後援:福岡県、福岡市、福岡県医師会、福岡市医師会、福岡市教育委員会、西日本新聞社 【鹿児島】 日時:平成20年3月9日(日) 13:30~15:00 場所:鹿児島市勤労者交流センター 第1会議室 (7F)(よかセンター鹿児島) 内容: 1部 「難聴 ‐より良い聞こえを求めて‐」 2部 「花粉症・アレルギー性鼻炎の最新治療」 定員:100名 参加費:無料 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間記念講演会
2008年02月04日
『氷山の一角』 比喩した表現で使われる「氷山の一角」という言葉。 その氷山の一角から見えるもの。 それは??? 表面に姿を現している部分だけが氷山ではなく見えない部分も同じ氷山である。シックハウス症候群や化学物質過敏症として 現実的に健康影響が現れている人は氷山の一角ということになります。 我々は氷山のどの部分に自らが存在するのかはわかりません。一生、化学物質の影響が表面的に現れないかもしれません。 もしかしたら表れる寸前のところにいるかもしれません。 わからないから前に向かって生きるということが可能なのでしょうが、自らにそうした現象が起きないからそうした問題は「ない」 「違う」ともいえないのではないでしょうか? その辺りも理解し、実際に問題となっている化学物質による健康影響から目をそむけず、経済一辺倒、自己中心及び自分世代 中心の物の考え方を切り替える必要があるのではないでしょうか?
2008年02月01日
『第25回 土・水研究会 土・水の研究と私たちの健康な生活』 日時:平成20年2月20日(水) 10:00~16:40 場所:つくば農林ホール (農林水産技術会議事務局筑波事務所本館内)(茨城県つくば市観音台2-1-9) 内容:環境保全、食料生産、健康(農医連携)、食農教育などについて 参加費:無料 主催:独立行政法人 農業環境技術研究所 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第25回 土・水研究会 土・水の研究と私たちの健康な生活
2008年01月31日
『お薦め建材の紹介の難しさ』 お薦め建材は何ですか?という問い合わせが多くあります。 この場合のお薦めとは体にいい建材、健康を害さない建材、シックハウス症候群にならない建材といったような意味合いでの 「お薦め建材」ということになります。 以前(シックハウス問題が表面化されていない時代)はお薦め建材という意味合いは、意匠的(デザイン性)に優れているもの、 経済的により手ごろなもの、耐久性のあるもの、維持の簡単なもの(手入れの楽なもの)といったようなことが主なものでした。 しかし、シックハウス問題が顕在化して以降は徐々にではありますが、お薦め建材という意味合いに健康に影響が出ないもの というのが含まれ始めてきました。 そこで上記の質問である「お薦め建材はなんですか?」という質問が一般の施主様はもとより施工側の設計事務所や工務店 などから問い合わせが増えています。 実際には書籍やネット上にて「シックハウス対策」「有害物質を揮発しない建材」「体に優しい建材」などといったテーマ(内容) で各部材の推奨建材が列記されています。 又、シックハウス問題に積極的に取り組んでおられ、健康や自然を謳った住宅を提案されている工務店などでは自社のお薦め 建材といったものを提案されていらっしゃるところもあります。 さらに、各メーカー自体も自社の健康に配慮した建材、厚生労働省が定めている室内濃度指針値の対象となる13物質を使用 していない建材などと謳って販売をされているところも非常に増えています。 こうした状況で本当の意味で「お薦め建材」を提案していくことは大変難しいといえます。 単純にシックハウス問題の大きな原因とされるホルムアルデヒドという物質だけを問題視し、建築基準法のシックハウス対策 に遵えばその影響は少ないというのが最低レベルの条件とするなら、現在流通している建材はすべて大丈夫である、お薦め できますということになります。 しかし、実際に建築基準法のシックハウス対策法が施行された後もシックハウス問題で悩んでおられる方がいらっしゃるのも 事実ですし、ホルムアルデヒドだけの問題でなくその代替物質やそれ以外の健康に影響の与える可能性のある物質が使用 される建材もあるのも事実です。 それらすべてがどこからどこまで健康に影響を与え、もしくは問題のないレベルなのか、さらに万人に対してどうなのかという ことになると線引きが難しいといえます。 又、建材のみの問題でなく、それらが使用される空間の換気状態が正しく行われているかなども関連してきます。 そこで個別の相談に対してはシックハウス問題の根本をお話させていただいた上で、「お薦め建材」に関してはお話させて いただきます。 この場においては、実際の調査及び改善事例をもとに述べていければと思っております。
2008年01月30日
『思わぬ落とし穴』 『建設業界が置かれた立場 その1 その2』でも述べていますが、シックハウスの問題は今までその問題に直面したことが ない、この問題はある一部のことで我が身には関係ない、又、自社は建築基準法を遵守しているので問題が起こることはな い、と思われていた企業に突如として降りかかってきています。 そして実際に火の粉をかぶったときに ・ シックハウスっていうのは本当にあるんですね ・ このような問題は私のところだけですか ・ 建築基準法は守っていますよ ・ これからどうなるのでしょうか ・ 何が問題なのですか などとどの方も言われます。 これはあまりにもシックハウスについて危機管理がないか、問題を軽視し不勉強であったといわざるを得ません。 確かに中にはシックハウス問題を真摯に受け止め、まじめに対応されておられる企業の中にも上記のような問題が発生し、 似たような言葉を言われるところもありますが、多くは従来シックハウス問題について関心が薄い企業がそうしたケースに なることが多々あります。 ただこうした問題は建設業界だけに問題があるとはいえないと思います。 シックハウス問題を表面的に捉える場合、シックハウス問題で一番大きく取り上げられたホルムアルデヒドに法規制がかかり、 建築業界における法律(建築基準法)にて規制されていれば問題の解決に至ったと思うのも無理からぬことではありますが (それでもその分野の専門であれば最低限の知識ともう少し物事を深く掘り下げて考えるということは必要だと思います)。 一方でシックハウス問題が我が身に降りかかってきた住まい手側(この場合、シックハウスの知識がある方)からいうと ・ 建築基準法を遵守していないのではないか ・ 決められた建材を使用していないのではないか ・ 手抜きをした結果そうなったのではないか という風に考えられます。 又、例え問題が起こるまではシックハウス問題を知らない方でも当事者になった場合、周りの方に相談されたり、自ら情報 収集され、 ・ これは世間でいうシックハウスではないのでしょうか ・ 体調はもう戻らないのでしょうか ・ 何とかならないのでしょうか と建設会社に問われます。 このように自らに火の粉が被ることになって始めて住まい手側も建設業界側も事の重大さに気づくという形になっています。 この中で言えることは一般的にはどの建設会社も建築基準法に遵い、現行定められている建材を使用し建築されています。 それでもこのような問題が起きるということは住まい手側も建設業界側も知っておく必要はあります。 そこで現代社会に生きる我々はこの問題が一つの業界だけで対応できるものでも、法規制をすればいいというものでもない ということを知る必要があります。 こうしたことを踏まえ、我々にとって根本的なものの考え方から見つめ直し、切り替えていく時期がきたのだと思います。
2008年01月29日
『アレルギーの克服に向けて「アレルギー性疾患の治療を主体にして」』 日時:平成20年2月23日(土) 13:00~17:00 場所:九段会館(東京都千代田区九段南1-6-5) 内容:アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)、成人/小児気管支喘息について 参加費:無料 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間中央講演会
2008年01月28日
『保健所』 ■ 全国保健所長会 ■ 全国保健所一覧
2008年01月25日
『建設業界が置かれた立場 その2』 シックハウス問題が単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)という図式になっていると「建設業界が置かれた 立場 その1」で述べましたが、これはさらに問題を複雑化しつつあります。 それは両者間で話し合いが円滑に行なわれ、双方間で解決できなければ下図のように第三者機関が間に入り、話をまとめる ことになります。 ではこの第三者機関の役割を果たしているのはどこになるのでしょうか? 例えば消費者センターやシックハウス問題に取り組むNPO法人等各団体などがそれに当たります。ここに第三者機関が間に 入る難しさがあります。これについては別項で述べます。 さらに上記の第三者機関以外の上に立つ第三者が存在します。それは弁護士です。 弁護士に相談される場合として、直接双方間からの場合と上記の他の第三者機関を通じて話が持ち込まれるケースに大きく 分かれます。 ※ 当事者間で話し合いがもたれる前に第三者機関及び直接弁護士への相談もあります。 弁護士に相談が持ち込まれると他の第三者機関同様に示談で話を進められるか、本格的に裁判で争うという形になります。 基本的にこれらの流れになるのはまず住まい手側から問題提議がされ、建設業者側が対応。ここで示談が成立しなかった 場合、次の第三者機関への相談になります。 ケース1 住まい手側から第三者機関へ相談 ケース2 建設会社側から第三者機関へ相談 こうして第三者機関が間に入り調整を行ないます。ここでの調整の仕方にもよりますが、最終段階として住まい手側から第三 者機関を通じて弁護士に相談が行き、裁判に進んでいくという形になります。 このように自社の施工した物件でそこに住まわれる方にシックハウス症候群様の症状が発症した場合、上記のような流れに なるケースが多く見受けられます。 このように「建設業界が置かれた立場 その1」でも述べたように建設業者側に施工上の落ち度がなかった場合でも、最終的 に訴えられる可能性もあるということが理解できると思います。 建設業界の大半が地元を中心に営業され、地域密着型で経営されていることが多く、例え裁判にならなくてもそうした事実が あったということで地域では痛手になるという声を聞きます。 これらは他人事でなく、いつわが身に降りかかってくるかわからない時代になっており、建設会社の立場には上記のような落 とし穴が存在することを知っておく必要があります。 この辺りについては別項で述べていきます。
2008年01月24日
『喘息最新治療法から家庭で注意すべきこと- 喘息死ゼロを目指して-』 日時:平成20年2月2日(土) 13:00~16:30 場所:津田ホール(東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-24) 内容:気管支喘息に関して 参加費:無料 参加対象:患者さんおよびご家族、医療関係者 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ リウマチ・アレルギーシンポジウム
2008年01月23日
『相談事例 12』 【相談者】 男性 37歳 (男性) (不動産) 【受付日】 平成19年5月 【相談内容】 一年前に入居された方が入居後に蕁麻疹のような皮膚炎症が起こり管理会社を通じて対応していました。 先方もアレルギー専門の病院で検査をされ、職場や住宅等の環境変化はなかったかと問われたそうです。 そこであるところで室内空気測定をしていただいたところホルムアルデヒドという物質の数値が高いという ことですが、原因はわからないということです。 そこでその原因というのはわかるものなのでしょうか?もし可能であれば調べていただきたいのですが、 よろしくお願いいたします。
2008年01月22日
『相談事例 11』 【相談者】 男性 52歳 (建設会社) 【受付日】 平成19年9月 【相談内容】 弊社で先月内装を手がけた店舗でのことですが、オープン後そこで働く店員さんが体調を崩されました。 当初はオープンの忙しさではと店舗運営される会社では見ておられたそうですが、その店員の方の 一人が病院にいかれた結果、何か建物に問題はないですかと言われたそうです。 そこで会社のオーナーの方から原因を突き止めて欲しいと連絡がありましたが、実際にどのような形で 進めていけばいいかご教示ください。 可能であれば原因を究明するお手伝いをしていただけませんでしょうか。お願いいたします。
2008年01月21日
『リンク』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 イ) 官公庁 ロ) 自治体 ハ) 関連団体 ・ 全般 ・ シックハウス症候群、化学物質過敏症関連 ・ アレルギー関連 ・ 化学物質関連 ・ 環境関連 ・ 建築関連 ・ 医療関連 ・ 学校関連 ・ 法律関連 ・ 日常生活用品関連 ニ) 保健所 ホ) 研究所 ヘ) 学会 ト) 施設 チ) 海外機関
2008年01月19日
『建設業界が置かれた立場 その1』 シックハウス問題が建築業界においてある問題を引き起こしています。それはシックハウス問題を被害者は施主側で加害者は 建築業者側という単純に割り切った流れになっていることです。 建築業界=シックハウス問題を引き起こしたすべての根源 建設業界=シックハウス問題の全責任 建設業界=シックハウス問題を引き起こした悪 などといったような図式が成立しており、これは一見あたかも自然のように見えます。 さらに上記の図式を別の形で表現すると下図のようになります。 しかし、このままでよいのでしょうか? シックハウス対策に関する建築基準法が整備されている中においてなお問題が起きている現状を考えると、一概に建設業者 側がすべてにおいて問題があるとはいえないのではないでしょうか。 建築業者側は建築基準法に遵守する形で建築した際においても実際にそこに入居された施主側からシックハウス様の健康 影響が発症したと相談されるケースも増えている中で、対応に苦慮されている姿が浮かび上がります。 こうしたことが起こる背景には建設業界はもちろんのこと一般の方が便利でより快適な生活を目指してきた現代社会に住まう 中で、必要最低限の知識やリスク管理が欠如していることも原因の一つに挙げられます。 そこで建築基準法を遵法しても、室内空気の状態が厚生労働省の定める個別物質のガイドライン値を下回る場合でもシック ハウス症候群様の健康影響が発症しないとはいえないということを建設業界や一般消費者ともに認識することが急がれます。 ここで厚生労働省が定めるガイドライン値を上回り発症する諸症状がシックハウス症候群で、ガイドライン値以下で発症する 場合は化学物質過敏症であるという考え方も一考である。 これについては 『シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その1』 『シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その2』 をご覧ください。 いずれにしてもこのシックハウス問題を上記のように単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)と位置づける のは問題があると思います。
2008年01月18日
『研究所』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 地方衛生研究所
2008年01月17日
『地方衛生研究所』 地方衛生研究所は、「感染症(食中毒、インフルエンザ等)」「毒性化学物質(ダイオキシン等)」「食品・飲料水汚染」などから 皆様を守る、健康と生活の安全のための総合機関になります。 ■ 地方衛生研究所名簿一覧 各地方衛生研究所のHPへリンクできます。
2008年01月17日
『建築業界におけるシックハウス問題に対する温度差』 ここでいう建築業界とは実際に建物を施工している会社、いわゆる建設会社もしくは工務店(以下、建設会社)という意味で 話を進めていきます。 2003年7月に建築基準法のシックハウス対策が施行された後、そこに関わる業界においてシックハウス問題に 対してどのような形で温度差が広がっているのでしょうか? 実は建設会社においてもシックハウス問題に関心がなく、ほぼ知識を有してないという関係者もおられます。ここについては この項では触れません。 ここでは一般的な建設会社と真剣にシックハウス問題に取り組んでおられる建設会社の2極化による温度差の開きについて 述べていきます。 建築基準法で法律化されたことを受け、 ・ F☆☆☆☆建材なら何ら問題はなし ・ 建築基準法を遵守していればシックハウスは起こらない ・ 特に気にする必要もない ・ この問題はすべて解決している という建設会社を多く見受けます。 一方で建物というハードを提供する限りそこに住まう人が健康で安心して生活できるようシックハウス問題を真剣に考え、取り 組んでおられる建設会社も増えています。ただこの中でも単に営業面で有利という考えで取り組んでおられるところが存在す るのも事実です。 ではここでシックハウス問題を真剣に考えておられる建設会社の取り組みについてもう少し付記します。 まず考え方として、 ・ F☆☆☆☆建材を使用することがシックハウス対策にならない ・ 新建材を使用せず、一般的に自然素材と呼ばれるものを使用する ・ シックハウス対策のための関連製品を使用する(抗酸化剤、吸着剤、光触媒など) ・ シックハウスに関する情報を自社でもまとめて資料作成をしたり、小冊子を製作し啓蒙活動をしている ・ シックハウス問題の一番の原因物質とされるホルムアルデヒドだけでなくその他の物質についての対応を考えている 大まかにいうと上記のような取り組みをされておられます。 ※ さらに細かく見ていくと他にも様々な取り組みをしておられます。いずれシックハウス問題に取り組んでおられる企業の 具体的な動きを別項でまとめていきます。 このようにシックハウス問題に真摯に取り組んでいる建設会社とそうでない会社の差が歴然と広がっているように感じます。 ここで問題となるのが一般の方が新築やリフォームの際にどちらの側の建設会社と縁があるかということになります。 デザインや会社のネームバリューなどだけで判断した場合、住まい手の得ることができるシックハウスに関する情報は乏しい ものになります。 こうしたことを回避していくためにも実は「シックハウス問題に対する温度差」でも述べましたが一般の方の意識が向上していく ことが不可欠だと思います。これに関しては別項で述べていきます。
2008年01月16日
『相談事例 10』 【相談者】 男性 47歳 【受付日】 平成19年7月 【相談内容】 女房と子供2人の4人暮らしです。実は子供も大きくなり、春先に以下のようなフォームしました。 ・子供部屋の増築 ・キッチン取替え、床と壁の模様替え ・リビング模様替え その後、女房と子供達の体に異変が起きました。具体的に言うと皮膚があれたり、喉の調子が よくなかったり、頭痛がしたりというような感じです。これらはシックハウスと呼ばれる病気でしょ うか?できれば調べていただきたいのですが、お願いします。
2008年01月15日
『第9回くらしのサイエンス講演会』 日時:平成20年1月30日(水) 14:00~16:00 場所:大阪府病院年金会館コンベンションルーム(大阪市天王寺区六万体町4-11) 内容: ・においと暮らし -快適生活を求めて ・“かぜ”って何? -身近で奥深い病気 ・特定保健用食品とは-上手な利用法 参加費:無料 定員:150名 共催:大阪市立環境科学研究所、大阪府立公衆衛生研究所 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第9回くらしのサイエンス講演会
2008年01月12日
『公開セミナー&研究発表会』 日時:平成20年1月18日(金) 14:00~16:30 場所:神奈川県衛生研究所6F大会議場 (茅ヶ崎市下町屋1-3-1) 内容: 公開セミナー えっ! 便利さと引きかえに食物アレルギー児を増やす!? 公開研究発表 ・結核の感染経路を追う ・市販鶏肉のカンピロバクター汚染 ・健康食品に混入・添加された医薬品 ・医薬品類による飲料水源となる河川水の汚染 ポスターによる研究発表 参加費:無料 定員:申込不要 主催:神奈川県衛生研究所 企画情報部企画調整課 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 公開セミナー&研究発表会
2008年01月11日
『相談事例 9』 【相談者】 男性 20歳 【受付日】 平成19年6月 【相談内容】 学生ですが、この春に引越しをしました。引越しの疲れから体調を崩したと思っていましたが、なかなかよくならず 病院へ行きました。そこでシックハウスの可能性もあるといわれたのでこちらに問い合わせさせていただきました。 どうしたらいいのか教えてください。
2008年01月11日
『相談事例 8』 【相談者】 女性 41歳 【受付日】 平成18年7月 【相談内容】 最近からだがだるく、あまりやる気というものが起きません。色々理由も考え病院に行ったりもしました。しかし、特に変わり 映えもせず日々過ごしているという感じです。その中で一つ勝手に気になっていることがあります。それは主人が日曜大工 で寝室の押入を改造したことです。というのも作業中よりにおいもあり、今もなおなんともいえないにおいがあります。 それがすべてとはいいませんが、やはり何かシックハウスと関係があるのでしょうか。
2008年01月10日
『シックハウス問題に対する温度差』 建築基準法のシックハウス対策が施行される前後がシックハウスについて官民ともに情報が溢れ、多くの方に周知された時期 だったような気がします。 こうした中で一般的にもこの問題はもう少しメジャーになっていると思っておられる建設業界の方も多いのではないでしょうか。 実は今でも一般の方からはシックハウスってなんですかというと質問を受けることがあります。 シックハウスに関わる仕事をされておられる方にとってはシックハウスというのは世間でも当然知れ渡っていることと認識されて おられると思います。 しかし実際はそうではありません。 シックハウスという言葉は聞いたことはあるけど内容ははっきり理解していない、シックハウスという言葉自体知らないなど一瞬 拍子抜けするような場面に出くわします。 一方でシックハウス問題に関して非常によく勉強されておられる方、情報を収集される方もいらっしゃり、建築業界で仕事をされ ておられる方が厳しく突っ込みをされる場面もあります。 このようにシックハウスに関する認識や関心にはまだまだ温度差があるのが現実です。 では何故このように温度差がでてきてしまっているのでしょうか? 簡単に言ってしまえば、シックハウス問題が自身にとって身近なものであるかどうかということが最も大きな要因だと思います。 一つにはシックハウス問題が家を新築もしくはリフォームをすることによって引き起こされるという点だけで理解されているので、 その条件に合わない場合、関心を持たれることは少ないということになります。 次に実際に新築やリフォームをされた後もシックハウス症候群と呼ばれる健康影響を受けない場合、当然シックハウス問題は 直接関係ないということに至ります。 そこで結局、新築やリフォームをされた後にシックハウス症候群と呼ばれる健康影響を受け、悩むことになった方が事後にその 解決のために情報収集をされるなど関心を払うことになります。 反対に事前に関心をもたれる方は、元々ご自身や子供さんがアレルギーだったり、環境問題を含めたエコ関係に関心を持たれ ておられる方になります。 しかしそれ以外の方にとっては意外に身近な問題ではなく、第三者的な見方をされておられる方や無関心の方が多いのが現実 です。 ではこの問題は一部の人だけが知り、理解すれば解決に向かうのでしょうか? そうではないと思います。 この問題は現代社会に生きる我々にとって非常に身近な問題として捉えていくのと同時に広い視野で捉えていく必要があり ます。 ただ現実的にはその点を訴えていくには当面の間、草の根的な活動が中心になるような気がします。そのために一度に多くの 人がこの問題に関心を持ち、その根本的な解決となる物の考え方などが浸透し温度差が縮まるには時間がかかると思います。
2008年01月09日
『シックハウス問題はどうなるのか(2008年)』 建築基準法のシックハウス対策の施行前後のように官民ともにシックハウス問題に関して一番情報が発信され、浸透して いった時期と比較するとこの問題は表面的には消え去っている感があります。 そうした中で今年のこの問題に対する全体的な流れはどうなるでのしょうか? シックハウス問題が我々に教えてくれる本質的な面が徐々に表面化していくのではと考えています。これは「シックハウス 問題を振り返って(2007年)」でも述べましたが、昨年の流れの中の様々な問題が一般的に徐々に身近になり、今までの 考え方だけではこの問題の本質的な解決にならないということに気づき始めるからです。 但し、これも平均的に広がるのではなく、温度差が生じる可能性が高いと考えています。 この辺りについては「シックハウス問題に対する温度差」をご覧ください。 では、建設業界の流れはどうなるでしょうか? まず建材業界は建築供給が減じている中、さらなる技術革新および提案力によりシックハウス対策という概念ではなく安定 供給を図るための製品が流通していくと考えられます。その一方で企業のあり方が問われる昨今、シックハウス問題に取り 組んだ製品を供給することで企業の姿勢を示すケースも多くなると思います。この辺りも次に述べる建設サイドと同様に温度 差が生じると考えられます。 建設サイドでいえば昨年よりも各企業間のシックハウス問題に対する考え方や取り組みの温度差が広がっていくと思います。 と同時にシックハウス問題に特別な関心がない、建築基準法を遵守しているという最低限のシックハウス対策を施している 建設会社が思いがけないところでこの問題に直面する可能性が広がる年になると思います。 一般の方のシックハウス問題への関心及び対応はどうなるのでしょうか? 昨年来からの温度差が広がる反面、一部の層を中心にシックハウス問題の本質の面に気づき、シックハウス問題をより 大局的な形で捉えられる土壌が出来上がると思います。 ※ シックハウス問題の展望を語る中でシックハウス問題の本質という言葉を多用していますが、これについては 過去に下記の項目で述べたことの総称と捉えてください。 「シックハウス症候群、化学物質過敏症、アレルギーなどの結果を引き起こした原因」 「この結果が次の原因となり時間的経過により起こされる次なる結果」 「生活改善」 「シックライフ」 ※ 今後もできる限りわかりやすい言葉で加筆していく予定です。 次に、2007年を振り返っての中では述べませんでしたが、実は昨年よりアジア地域でこのシックハウス問題が以前より大 きく取り上げられつつあります。この辺りが日本にどのように影響していくかですが、一つには国が定めたシックハウス問題 に関する法律、企業が行なうシックハウス対策製品、NPO法人など民間のシックハウス問題に対応する機関などの情報や ノウハウなどが輸出される形になるといえます。こうした動きが副次的に日本でシックハウス問題をもう一度見直す契機と なるかの一つの鍵といえます。 アジアにおけるシックハウス問題に関しては別項で述べていきます。 最後になりますが、このようにシックハウス問題の関心が広がり、さらに多義的に捉えられることで目前の問題(実際にシッ クハウス症候群や化学物質過敏症などの症状を罹患しているなど)解決を逸しないように専門家の舵取りは今まで以上に 必要になるといえます。これについても別項で述べていきます。
2008年01月08日
『シックハウス問題を振り返って(2007年)』 2007年は厚生労働省が定める13物質の室内濃度指針値のうち結果的に最後の濃度指針値設定となったアセトアルデヒド とフェノブカルブが2002年1月に設定され5年目、2003年7月に建築基準法のシックハウス対策が施行され4年目を迎えた年 でした。 そうした中で全体的にはどのような年だったのでしょうか? まず国の動きとしては表面的に大きな動きは見られませんでしたが、各分野(換気、建材、生物、化学物質など)に関しての 研究は当然のことながら今現在も継続はされています。こうした中でこれからのシックハウス問題の取り組みに関しては官か ら民へというように、官は民へ期待しているという声も聞こえてきました。 その中でシックハウス問題に関連する省庁で一番我々に身近に情報発信を行なってきたのが経済産業省だと思います。 しかしそれさえも中々一般的には認知されていなかったとは思いますが、わかりやすい情報発信を行なう点は評価ができ ると思います。 建築業界においてはどうだったのでしょうか? 建築材料の業界団体では自主規制として芳香族系の数種類の化学物質に建材への使用規制を行うという動きがありました。 又、建設レベルにおいてはシックハウス問題を引き起こさず、安心して生活できる建物を供給するという考えが浸透していき ました。 しかしこうした業界内での動きには徐々に温度差が生じてきています。これについては「建築業界におけるシックハウス問題 に対する温度差」をご覧ください。 一般の方に対してシックハウス問題はどう捉えられていたのでしょうか? これも業界内で起きているように温度差が再び生じた年でした。これについては「シックハウス問題に対する温度差」を ご覧ください。 このようにシックハウス問題の取り組みが官から民へと移行していく中で業界内にも一般的にも徐々に温度差が生じ始めた 年だったといえます。 次に感じたことはシックハウス問題の捉え方が問題解決を図るために建築分野にポイントを絞って対応したことで、 「建築業界=シックハウス問題を引き起こしたすべての根源」 「建設業界=シックハウス問題の全責任」 「建設業界=シックハウス問題を引き起こした悪」 などといったような図式が成立し、偏った考え方が広がっていった年であったといえます。 これについては「建設業界が置かれた立場 その1」「建設業界が置かれた立場 その2(近日中に掲載予定)」をご覧ください。 最後にシックハウス問題により積極的に取り組むことが関連企業の姿勢として及び社会的責任であると認知されはじめた 年でもありました。 実際にはこのシックハウス問題の本質を理解し、取り組んでいくという面においてはようやくスタートラインに立てたのではと 考えています。その理由として上記で述べた様々な問題点が露見し始め、さらなる問題提議が起きたことで徐々にシックハ ウス問題が我々に教える本質に近づきつつあるからです。 このように2007年を振り返って要約すると、 ・ 官から民へ ・ 温度差 ・ 偏見による弊害 ・ 企業の社会的責任 ・ 次の段階への問題提議といったような言葉で表わせるのではと考えています。
2008年01月07日
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