東京狛江の行政書士相馬浩平 アルコール依存症からの脱出!!  飲んでたまるか!!日記

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10分でわかる自リ法(ディーラー、整備業)

相馬行政書士事務所
自動車リサイクル法ニュース Vol.1

10分でわかる自リ法(ディーラー、整備業者編)

わかりにくいとのお声を耳にする自動車リサイクル法について
要点だけをわかりやすくご案内いたします。

なぜ自動車リサイクル法なのか
今までの自動車のリサイクルシステムがうまく機能しなくなった
原因である「シュレッダーダスト」処理費用の問題や、
環境に与える影響が強い「フロン類」「エアバッグ類」の処理を、
業界の役割分担を明確にして適正におこなうために立法。
その結果として、1.最終埋め立て処分場の負担を小さくし、2.車の不法投棄を防止する、等を目的としています。

どこが変わるのか(ディラー・整備業者を中心に)
1.廃車を扱う業者はすべて都道府県知事等の登録・許可が必要になり、
法律に基づいた処理をしなければならなくなる。
注意 ! 廃車を扱わなない整備業者も2007年までは継続車検時にリサイクル料金の回収を行いますので登録は不可欠です。
例 リサイクル料金の預かり、登録業者への引き渡し、処理情報の報告等
また、リサイクル流金を支払っていない自動者は 重量税が戻ってきません ので注意が必要です。
なお、リサイクル料金支払済の中古車を輸出する場合は、
リサイクル料金は輸出前の所有者(主に輸出業者)に返還されます。


2.自動車所有者が購入時や車検時にリサイクル料金を支払う。 新車はで自動車メーカー・輸入業者に、並行輸入車は郵便局・コンビ二に、
リサイクル料金未収の中古車は陸運支局等にそれぞれディーラー経由で支払うことになります。
また、現在出回っている車のリサイクル料金は当然未回収なので、整備業者等は車検時等に料金を回収し、
郵便局・コンビ二や金融機関の自動引き落としで支払います。

注意 回収されたリサイクル料金はシュレダーダスト・フロン類等の処理に使われます。
そのため使用済自動車の取引に関しては今まで通り当事者間で買い取り、
引取料金を自由に決めて取引をします。
ただしシュレッダーダスト等の処分費用がリサイクル料金で負担されるため、
処理費用を支払って引き取ってもらうケースは大幅に減ると予想されます。


3.リサイクル券を発行しユーザに渡す義務が発生する。
新車はディーラーが、中古車登録や持ち込み車検では陸運支局等で、
リサイクル券を発行し自動車のユーザーに交付します。
また指定整備業者等はリサイクル料金未収の自動車については、
車検時に料金の受け取りの他、リサイクル券の発行等の業務も発生します
(パソコンシステムが必要になります)。

4.使用済み自動車を引き取った際の新しい義務の発生。
引取の際は、リサイクル料金の確認・または回収後、解体業者等へ責任を持って引き渡し、
その結果を「情報管理センター」に報告する義務が発生します。
FAXでも報告は出来ますが、官庁ではパソコンの使用を進めています。

相馬行政書士事務所はパソコンの使用方法等のフォローも対応できる体制に向けて準備中です。

ご質問、ご要望等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

自動車リサイクル法の申請手続きの相談は
相馬行政書士事務所へ


201-0005 東京都狛江市岩戸南1-22-18
mail: ap7k-sum@asahi-net.or.jp
tel/fax: 03-3480-4998
mobile: 090-6173-1947
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