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srhiro2007

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2010.02.10
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カテゴリ: カテゴリ未分類
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の運営委員会は、2010年度の保険料率(労使折半)について、現行の全国平均8.2%から1.14ポイント引上げ、過去最高の9.34%とすることを決定した。引上げ幅は過去最大となり、4月から適用の予定

ということですので
4月分の保険料は5月に納付するのですから
5月に支払う給与から新しい保険料率で控除
することになります。






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Last updated  2010.02.10 18:16:57
コメント(4) | コメントを書く


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またまた  
メタボリック社労士 さん
あのような場所で、『水曜日は宮崎』先生に会うとは思いませんでした!

やはり、世間は狭いですね!

ところで、4月分の給料を4月に支払う会社の扱いはどうなるのでしょうか(^_^;) (2010.02.10 22:39:29)

あのような場所って  
srhiro2007  さん
皆さん!へんな場所じゃないですよ(^^;
ところで、4月分の給料を4月に支払う会社の扱いはどうなるのでしょうか。というご質問ですが

5月に納付するので5月に支払う給与から控除すという理解で良いと考えます。5月に納付する健康保険料を4月に控除してても、それはそれでいいんです。下がるときも同じようになるので先か後かということです。 ですよね 

(2010.02.10 23:41:05)

あのあと  
メタボリック社労士 さん
駐車場に警官が大勢来ていました! (2010.02.10 23:56:10)

Re:あのあと(02/10)  
srhiro2007  さん
メタボ君、ホント悪いけど・・・
社労士と趣味のブログにしたいので
地域限定にしかわからないこととか
メタボ君と僕にしか分らないネタは
書き込まないでください(ごねんめ) (2010.02.12 21:11:22)

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