全42件 (42件中 1-42件目)
1
思い切った制度の導入ですが運用面等にどのような課題が出てくるのか?注視したいと思いますが固定観念に囚われることなく柔軟な発想と実施はとても良いことで自分自身もどんどんトライしてみたいと思います! <今日の一言>トライ! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2022.07.23
コメント(0)
労働基準法では、給与は直接労働者に全額現金で支払うのが原則とされ、銀行など口座への振り込みは労働者の同意を得た場合に限り例外として認められていますがいきなりデジタル払いとは時代の流れですね~法律も時代とともに変化するのは必然私自身もしっかりと時代適応していきたいと思います。 <今日の一言>時代適応! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2022.03.26
コメント(0)
内閣府は、給与をスマートフォンの決済アプリに直接入金する「デジタル払い」について議論し、2021年度のできるだけ早期に制度化を目指すと表明、具体的な制度案を示す方針を明らかにしました。 給与のデジタル払いとは時代ですね~それでもこの流れは止められません。止められないのであれば、流れに乗るしかありません。 私自身も、社会の流れにしっかり乗れるように日々精進します!(^_-)-☆ <今日の一言>流れに乗る! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2021.04.06
コメント(0)
労働者が業務上横領などをし、労働者のそれまでの勤続の功を抹消(全部不支給の場合)ないし減殺(一部不支給の場合)してしまうほど著しく信義に反する行為があった場合や会社に損害を与えた場合、就業規則や退職金規程で労働者が業務上横領した場合等の退職金の不支給・減額の事由を定めている場合には、退職金の不支給・減額は認められますが、この規定がない場合は、退職金は全額支払を行い、損害賠償請求を別に行う必要があります。(今日のひと言)就業規則等の諸規程を整備しましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。体のことについていろんなアドバイスをしてくれるブログです。
2011.10.19
コメント(2)
所得税法上日々雇用される方の税額表は丙欄を適用します。細かく言うと1)労働した日又は時間によって算定される2)日日雇い入れられる者が労働した日ごとに支払を受ける3)同一の支払い者から継続して2月をこえて支払を受けないこの3つすべてを満たす方が丙欄の適用者になります。(今日のひと言)2ヶ月以内の日雇の場合には所得税は丙欄適用となります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。体のことについていろんなアドバイスをしてくれるブログです。
2011.09.06
コメント(2)
退職して従来特別徴収(給与引き)していた住民税を普通徴収に切り替える場合には給与所得者異動届出書を各市区町村に提出することによって、普通徴収に切り替えることができます。引き続き特別徴収を継続したい場合にもこの書類によって転職先での特別徴収の継続も可能です。又、退職ではないもののご本人からの希望によって普通徴収に切り替えたい場合にもこの書類で切り替えができます。(今日のひと言)給与所得者異動届出書は覚えておきたい書類です!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.02.11
コメント(2)
今月末は法定調書の提出期限です。特殊事例として海外勤務者への給与(海外勤務対応分)の法定調書はどうするのか?について今回は触れてみます。 1 使用人の場合源泉徴収票:海外勤務に対応する給与は作成必要なし。合計表:記載する必要なし。 2 役員の場合源泉徴収票:必要なし支払調書:国内源泉所得として作成が必要合計表:作成が必要基本的に、源泉徴収義務のあるものだけを提出するという基本事項を押さえておけば大丈夫です!(今日のひと言)法定調書は源泉徴収義務のあるものを提出します!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.01.16
コメント(2)
一般の方にはなかなか縁がないかもしれませんが業績がかなり良かった方についてはあり得るケースです。通常賞与に関する所得税額は前月の給与額をもとに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により算出しますが賞与額(社会保険料等の金額がある場合にはその控除額に金額)が前月中の給与等の金額(社会保険料等の金額がある場合にはその控除額に金額)の10倍に相当する金額を越える場合には上記表によらず月額表を使って計算することになります。一般の給与計算ソフトではこの対応が出来ていない場合が多いのでご注意ください!(今日のひと言)賞与額が前月給与の10倍を越える場合の所得税額の算出にご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.01.13
コメント(2)
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。年末調整の真最中だと思いますが自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに社会保険料控除を受けられます。申告できる金額は、年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。(今日のひと言)控除できるものはきちんと申告して控除してもらいましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.12.14
コメント(2)
来月に入りますと年末調整があります。弊所にも順次年末調整の資料が届いていていよいよ年末だな~と実感しています。年末調整が終了すると年明けには給与支払報告書を各市区町村に発送することになります。この給与支払報告書をもとに各市区町村は住民税を課税するわけです。それではこの給与支払報告書はどこに発送するのでしょうか?基本は住民票のある市区町村です!但し、例外として住民票のある住所に居住しておらず給与支払報告書が実際に居住している市区町村に送付された場合には二重課税が生じないように市区町村間で連絡をとり、給与支払報告書が送付された市区町村での課税となり、課税証明書も出してくれます。住所が変わった場合にはきちんと住民票の異動を行っておくことがベストですが異動していない場合には課税証明書の取得等のことを考えると実際に居住している所在地でもありかな~と思います。(今日のひと言)住民票は実際の居住地にしておきましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.11.26
コメント(2)
役員や社員が海外の支店などに転勤した場合には、所得税法でいう非居住者になります。この場合、海外に転勤する日までに、転勤する人の年末調整をしなければなりません。年末調整の対象となる給与は、海外に転勤する日までに支給された給与です。なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、海外に転勤する日までに支払われたものだけに限られます。一方、扶養控除や配偶者控除などは出国の時に控除の対象となる方の控除額を控除できます。次に、非居住者になった役員や社員に給与を支払う場合、役員と社員とでは、その取扱いが違います。内国法人の役員としての海外勤務に対する給与には、日本の所得税がかかり、20パーセントの税率で源泉徴収が必要です。ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。非居住者となった社員の海外勤務に対する給与には、日本の所得税はかかりません。しかし、海外で勤務している社員や社員として常時海外で勤務している役員でも源泉徴収が必要となる場合があります。それは、海外に転勤後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、日本で勤務した期間が含まれている場合です。この場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20%の税率で源泉徴収が必要です。ただし、役員の給与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、国内法に優先して適用されるこれらの租税条約の内容を確認することが必要です。 (今日のひと言)海外転勤の場合には出国時年調が必要となります!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.10.21
コメント(2)
今日は厚生年金保険の保険料率変更のお知らせです。既に日本年金機構よりご連絡が来ているかとは思いますが厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。今回、改定される厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)~平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。平成22年9月分からの保険料額表はこちらをご参照ください!あわせて算定基礎届による保険料の変更もありますのでご注意ください!(今日のひと言)給与計算時には保険料変更をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.09.02
コメント(0)
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。出向者に支払う賃金に関しては、出向に関する出向先・出向元間の取り決めに従うことになっています。まずはその取り決め内容を確認して下さい。出向先の基準に従うとあれば出向先の基準に従い出向元の賃金に従うとあれば出向元の基準に従うこととなります。(今日のひと言)出向者の賃金は出向元と出向先の取り決め内容によります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.08.03
コメント(2)
昨日は41年振りの遅い積雪だとか、朝(といっても夜中の2時半頃ですが)起きて外を見てみてビックリしました!確かに寒かったのですが、雪を見るとさらに寒さが募った感があります。そんな中、昨日は5社分の給与計算を処理しました。今月の給与は健康保険料率介護保険料率雇用保険料率の変更があって、いつもにも増して慎重に確認作業を行いました。景気悪化の中、給与の昇給がほとんどない中でこんなに負担増が目白押しではちょっと心配です。景気は今後さらに二番底があるのではないか?給与処理を行いながらの実感です。(今日の一言)景気は今後二番底があるような気がします。私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.04.18
コメント(2)
今日は非居住者の年末調整について情報をシェアさせて頂きます。日本国内の会社に勤めている会社員の方が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。この転勤や出向をした会社員の方は原則として、所得税法でいう非居住者になります。非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。その為に非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。精算は非居住者となる時のときまでに会社で行います。☆非居住者にsついて所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。(今日の一言)非居住者の方の年末調整をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.03.28
コメント(0)
昨日は終日給与計算を行うまさに給与計算Dayでした!昨日行ったのは7社の給与計算各社ごとに計算方法が異なるので油断すると間違えてしまいます。スピード+正確に!これって結構しんどいものですが時には楽しめたりするから、不思議です。給与計算の難点は長期休暇がとれなくなることですが社会人となって最初の仕事が給与計算だったからか給与計算はなんだか好きな仕事なので苦にはなりません。好きな仕事をしていられるって本当に幸せなことですね!(今日の一言)好きなことを仕事にしたいものです!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.02.17
コメント(2)
昨日は午前中クライアントをご訪問させて頂きました。今回担当の方が産休に入られるということで来月より給与計算をご依頼頂き、そのお打ち合わせをさせて頂きました。賞味1日での給与計算処理を要求されておりますので用意周到な段取りを行いたいと思います。思い起こせば、会社員となって研修期間を終え、配属された最初の仕事が“給与計算”でした。そこから始まり、10年余りいやというほど給与計算を行ってきましたがいまその時の経験が役に立っています!つくづく、人生に無駄なことなどないのだな~と実感します。(今日の一言)人生に無駄なことなどありません!!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.01.28
コメント(2)
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。Q:最近休業を行っており、出勤日数が少なくなっています。そのため、従来給与支給時に支給していた交通費を出勤時に社員に請求させて支払っておりますが旅費として扱うことはできないのでしょうか?A:労働保険徴収法第2条2項に規定があり、出張旅費・宿泊費等の実費弁償的なものを除き交通費は賃金とされております。☆労働保険徴収法とは労災保険料と雇用保険料に関する法律です。従いまして、きちんと給与として処理されることが正しい処理方法となります。(今日の一言)交通費は賃金として扱われますので、労働保険料の対象となります。私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.12.07
コメント(2)
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。会社は、毎月各社員の方にに支払う給与から前月分の社会保険料を控除します社員の方が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。又、資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。注1)月末退職時の社会保険料の控除ところが、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月の1日となるので退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。このような時はどのように控除するのでしょうか?この場合、退職日の属する月の給与支払日から、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除することができます。注2)取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その1か月分の社会保険料を徴収します。例えば、入社日が5月1日、退職日が5月20日の場合、5月分の社会保険料を、5月分の給与支払日から控除することになります。(今日の一言)退職時の社会保険料の控除にはお気を付け下さい!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.10.23
コメント(2)
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。1日8時間週40時間の法定労働時間を超えて働く場合には割増賃金を支払う必要があります。基本的には以下の算式によって算出します。割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率 1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間上記算式の1か月の賃金は全ての賃金を基に算出する必要があるのでしょうか?全ての賃金によるのではなく次の通り対象外の賃金が提示されています。家族手当通勤手当別居手当子女教育手当住宅手当臨時に支払われた賃金一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金これらの賃金は除いて1カ月の賃金として算出することになります。(今日の一言)割増賃金の算出に当たっては対象外のものがあるのでご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.10.16
コメント(2)
クライアントの給与担当者が退職されるということで今月より幣所にて給与計算を行わせて頂くことになり、昨日引き継ぎに行ってきました。10年間給与を担当されていたのですがきちんと引き継ぎ事項をまとめて頂いていたので、スムーズに引き継げました。担当の方とお話しさせて頂いた中で印象深かったのは、給与を担当していると、病気になるわけにもいかず、常にプレッシャーがあったというお言葉でした。このお言葉よ~くわかります!私が企業で給与を担当していた時にも、給与時期はナーバスになっていましたし、現在もいろいろな締め日の会社があるので上旬中旬下旬と給与計算を行っているため、海外旅行などはいけません!それでも、逆に張り合いがあるのも確かです!正確に行って当然の業務ですが、毎月の社員の方々の労働の成果を計算させて頂いているのだと思うと、なんだかワクワクしますね!仕事って、考え方で感じ方も全く異なるものだとつくづく感じます!!(今日の一言)仕事はワクワクと取り組みたいですね!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.10.08
コメント(4)
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。社宅費等を給与から控除すると手間が省けて便利ですよね!しかし・・・これは会社が自由にできるのでしょうか?労基法24条は、賃金は「その全額を」支払わなければならないと規定しています。ただし、法令に別段の定めのある場合もしくは労使の自主的協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができることを賃金全額払いの原則の例外と認めています。 具体的には、所得税、社会保険料の労働者負担分のように公益上控除する必要があるものと会社が立替を行った労働者の経費に関わるものです。(この部分については労使協定の締結が必要です) 行政通達には、労使協定を締結し、社宅, その他の福利, 厚生施設の費用, 社内預金, 組合費等明白なものについては賃金からの控除を認めるとされています。賃金控除に関する労使協定書の様式は任意ですが、 控除の対象となる具体的な項目及び控除を行う賃金支払日の記載は必要です。また、賃金控除に関する労使協定の有効期間は定められていませんので、会社が賃金から公益上控除する必要があるもの以外を控除しようとするときは必ず労使協定を作成するようにしてください。(今日の一言)給与から控除するものがある場合には協定書の締結をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.02.13
コメント(2)
昨日は年末調整の第1段を処理していました。ちょうど11月にお子様が生まれた社員の方がいらっしゃって、社会保険の扶養加入手続きも同時に行ったのですが、所得税の還付も大きく、嬉しさが何倍にもなって帰ってきますね!ちなみに年末調整を行った後に扶養者の変動があった場合でも翌年1月末までは年末調整のやり直しができますので覚えておいて下さいね!(今日の一言)翌年1月末までは年末調整のやり直しができます!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.12.10
コメント(0)
昨日はクライアントから年末調整の書類が徐々に届いてきたので、到着した分の書類を計算していました。あるクライアントで今年住宅を購入された方から金融機関の残高証明書をご提出して頂いたのですが、残念ながら購入した年の年末調整では住宅ローン控除は受けられません。住宅ローン控除を受けるには、購入した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。そうすると2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるので確定申告は不要になり楽チンになるのです!最初の年の確定申告をしていないと大損しますのでくれぐれもお忘れなく!(今日の一言)住宅ローン控除を受けるには、購入した翌年の確定申告が必要です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.11.29
コメント(2)
昨日は午後から年末調整のセミナーに参加してきました!毎年年末調整の時期になると今年も終わりなんだな~と実感する仕事ですが、今年は昨年と違い大幅な変更点はなく、穏やかに仕事ができそうです。強いて留意点を上げれば昨年から実施された「住宅借入金等特別税額控除制度」の啓蒙でしょうか?この制度は平成18年までに入居開始の方に限り、平成20年度から平成28年度までの住民税に適用されます。所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額があり、住民税の住宅ローン控除の対象となる方は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できるというものですまだまだご存知ない方が多いと思いますので、社員の方々に知らせてあげると喜ばれると思います!(今日の一言)「住宅借入金等特別税額控除制度」を活用して下さい!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.11.20
コメント(0)
昨日は給与計算を行っていましたが、ここでワンポイントアドバイスです!先日社会保険料の徴収については触れましたが雇用保険料の徴収の際には円未満は切り捨てとなりますのでご注意ください!意外と四捨五入で計算されている会社が多いようです。くれぐれもご注意くださいね!(今日の一言)雇用保険料の計算は円未満切り捨てです!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.11.17
コメント(2)
今月は社会保険の標準報酬月額の変更や厚生年金保険料率の変更で、保険料の変更をされていると思います。ここでワンポイントアドバイスです!標準報酬月額によっては給与引きの金額に50銭の端数が生じる場合があります。この場合給与控除の際の対応はどうしたらよいでしょうか?答えは端数が50銭以下の場合は切り捨て50銭を超える場合には切り上げて1円となります。従って、四捨五入ではないのでご注意くださいね!但し、労使間で特約がある場合にはこれによります。以前も触れましたが、給与計算は奥が深いですね!!(今日の一言)給与引きの金額に50銭の端数が生じる場合控除額にご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.10.22
コメント(2)
ここ最近さわやかな日が続きますね!お天気と同様いつもさわやかな気持ちでいたいと思います!!さて、今月の給与計算では以下の2点について注意してください!1)算定基礎届に基づく標準報酬月額の変更2)厚生年金保険料の料率変更私も昨日15日締め切りの会社の給与計算を行いましたが、誤りのないように入念なチェックを行いました。給与計算は正確で当然な仕事なので、十分なチェックをお忘れなく!!(今日の一言)今月の給与計算は重要なチェックポイントがあります!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.10.18
コメント(2)
今日は給与計算豆知識です!途中入社された方の住民税を特別徴収(いわゆる「給与引き」です)する場合、各市区町村に届を出すことになりますが、月割額の通知書が遅れて給与計算に間に合わない場合があります。このような場合どうされますか?担当窓口に確認されるのが正解です!が、どうしても時間が間に合わない場合には・・・5月までの支払残月数で総支給額を割ってください!そして端数は初月で調整する!これでOKです!!但し一点注意したいのが、100円単位にすること!この点さえ押さえていればクリアーできると思います!!給与計算は簡単なようで結構奥深い業務です!!!(今日の一言)給与計算は簡単なようで結構奥深い業務です私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.10.16
コメント(2)
今月、来月あたりは賞与を支給される会社も多いかと思います。そこで昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。賞与を支給する場合、所得税はもちろんですが社会保険料と雇用保険料も控除する必要があります。(もちろん加入されている方のみです。)政府管掌保険の場合の給与から控除する保険料の料率は次の通りとなります。健康保険組合の場合には、それぞれ異なりますので健保組合にてご確認ください。尚、雇用保険料は支給総額に料率を乗じますが、社会保険料の場合には1000円未満の端数を切り捨てた額に料率を乗じますのでご注意ください。又、健康保険は年間540万円、厚生年金は1回150万円が賞与額の上限となります。健康保険 41/1000介護保険 5.65/1000厚生年金 74.98/1000雇用保険 6/1000(今日の一言)賞与支給日はいつですか?私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2008.06.11
コメント(2)
昨日までの雨が一段落して今日からはやっと暖かくなりそうです。今日も一日張り切っていきましょう!今日は先日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。Q:40歳以上から加入する介護保険料は全て会社が給与から徴収するのでしょうか?A:介護保険は40歳以上の方全員が被保険者ですが、40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。このうち給与から徴収するのは第2号被保険者のみで第1号被保険者の方については年金からの控除(年金額が一定以下の場合には個人で納付)となりますので給与からの天引きは必要ありません。この点はお気を付け下さいね。(今日の一言)65歳以上の方の介護保険料は年金からの控除となります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2008.05.15
コメント(2)
昨日は本当に行楽日和で、お出かけの車も多かったようです。私は午後から娘と公園にサイクリングに行ってきました!昨日は20締め切りのクライアントの給与計算を行っていました。ここで給与関連の情報をシェアさせて頂きます。有給休暇を使った場合、給与ではどうすればいいのでしょうか?給与上は出勤と同様の扱いをされる会社がほとんどだと思いますが、労働基準法上では次の3つの取り扱いができます。1.就業規則等で定めることを前提に1)通常の賃金を支払う2)平均賃金を支払う2.労使協定を締結することを前提に3)健康保険法による標準報酬日額に相当する額を支払う実務上はやはり1)が楽だと思います。こんな事にまで、法律の規定があるのですね。(今日の一言)有給休暇の支払方法は法律に規定があります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2008.03.23
コメント(2)
今日の午後からお天気が崩れるもようです。午後外出の方は傘をお忘れなく!昨日は15日締め切りのクライアントの給与計算を行っていました。ここで給与計算関連情報をシェアさせて頂きます。3月より介護保険料が若干下がります。通常の会社は来月分給与からの変更ですが、会社によっては今月分給与から変更しなくてはいけない会社もあるかと思います。若干でも、手取り額が増えると嬉しいものですね。くれぐれもお忘れないようにお気を付け下さい。(今日の一言)介護保険料は3月分保険料から変わります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2008.03.19
コメント(2)
昨日は朝一番で妻と一緒にジムで汗を流してきました。ジムに行く際には結構寒く感じましたが、汗を流した後は、体も温まっていて爽快でした。やはり、体を動かすことは大切ですね。ジムから戻ってちょっと早めの昼食をとっていると、クライアントからタイムカードがFAXされてきました。出社された社長がわざわざFAXしていただいたようです。日曜日でも仕事をされるとは・・・やはり社長は意識が違います。おかげさまで午後から給与計算と年末調整を処理することができて助かりました。M社長ありがとうございます!これで、年末調整もめどがつきました。あとは20日締の会社の年末調整を残すだけです。今年もあと2週間、年内の仕事は年内にきっちりと片付けておきます。(今日の一言)できるだけ仕事は計画的に、でも柔軟に対応します!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.12.17
コメント(0)
最近は弊所でも年末調整ラッシュですが、ここで年末調整関連の情報を提供させていただきます。マイホームを購入されますと、俗に言う「住宅取得控除」が受けられます。ただし、この控除を受けるには要件があり、しかも初年度に確定申告を行うことが必要です。確定申告を受けて初めて、翌年から年末調整で住宅取得控除が受けられますのでご注意ください。なお、この控除のメリットは直接税額を減額されることです。ただし、納めていない税金は帰ってきませんのでご注意ください!(今日の一言)住宅取得控除を受けるための確定申告をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.12.16
コメント(2)
昨日はクライアントに年末調整のご案内をさせていただきました。今年の年末調整では変更点がありますのでご注意くださいね。その変更点とは、今年度から新たに地震保険料控除が作られました。同時に従来あった損害保険料控除は廃止となります。(ただし経過措置はあります)地震保険料控除についてリンクを張っておきますので、よろしければご参照下さい。(今日の一言)今年の年末調整では変更点があるのでご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.11.15
コメント(2)
昨日はクライアントの給与計算を行なっていました。ここで関連事項として、賃金台帳について情報提供です。給与を支払った場合には、労働基準法という法律により賃金台帳の作成義務があり、(法108条)以下の記入事項が決められています。・氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数・基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額・賃金の一部を控除した場合には、その額賃金ソフトをお使いの場合には問題ありませんが、エクセル等を使ってご自分で計算されている場合には、以上の項目の漏れがないようにお気をつけ下さい。(今日の一言)賃金台帳の作成は法定義務です。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.10.25
コメント(0)
昨日は午前中に15日締め切りの給与計算の準備を行ないました10月は算定基礎届による保険料の見直しと年1回の厚生年金保険料の見直しとダブル変更がありますので、要注意です。(保険料を当月徴収の会社さんは前月の給与で徴収です。)弊所は15日締め切りのクライアントが多いのでできることはできるだけ前倒しにしておきます。間違えが許されない給与計算だからこそ、準備は怠りなくやっておきたいものです。(今日の一言)給与計算の準備は万全ですか?私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.10.14
コメント(0)
昨日は算定基礎届の作成に給与計算と計算作業ばかりやっていたおかげで、頭の中が電卓状態でした。(笑)そんな中、クライアントより賞与支払についてのご報告があったのですが、頂いた明細書を見てびっくりです。雇用保険料は引かれていないし、社会保険料の計算も社会保険用の賞与額(千円単位)としてではなく、総支払額で計算してあります。急に支払を決めたために、担当の方ではなく、顧問税理士の方に計算していただいたとのことでした。社労士としては、当たり前のことなのですが、専門が異なると意外に間違えてしまうものなのですね。自分も気をつけなければなりません!いい気づきを頂きました。(今日の一言)基本事項は確実に抑えましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.07.04
コメント(2)
1月のブログでご紹介させていただいたのですが、6月支払給与分より住民税額が変わります。昨日クライアントより頂いた住民税の納税通知書を整理していたのですが、多くの方はかなり住民税額が上がるなというのが実感です。先に所得税額が下がっているので、トータルでは変わらないとは言われても、かなり負担増と感じる方が多いと思います。制度変更の鉄則として、負担増を強いる際には、負担減と抱き合わることによって、極力負担増に対する嫌悪感を軽くすることがありますが、今回の場合、所得税と住民税の6ヶ月間の対象期間のズレによって、かえって負担増の印象を与えてしまう気がします。何らかの対応策はなかったのか?他山の石としたいと思っています。住民税が変更されたことは給与明細には明記しますが、問い合わせが多く来そうな予感がします。(今日の一言)6月給与より住民税額が変わります私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.05.31
コメント(4)
昨日は終日給与計算の一日でしたが、これに関連して給与関連の情報提供です。4月から社会保険料の標準報酬の上下限幅が変わりました。該当する方については社会保険事務所から案内が来ていますが、社会保険料を翌月給与から徴収する会社では今月分給与から徴収保険料が変わりますので、ご注意くださいね。さらに4月分から雇用保険料率も変更になっています。これも上記社会保険料と同様なので、お忘れなく!ここのところ、法律改正が多いので、ご対応をお忘れないように!(今日の一言)法律改正の対応をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.05.17
コメント(0)
昨日は久しぶりに終日の雨でしたね。私は雨が降る前に朝一番で妻と一緒にジムで汗を流した後、事務所にこもって給与計算を行なっていました。今回の給与計算で困ったのが雇用保険料率の変更です。社員の方の保険料率が0.2%下がる予定なのですが、まだ成立していません。・・・が、4月から遡って下がる確立が高いのです。成立してから変更するのが一番良いと思いますが、いろいろな箇所に影響がでてくるので、今回は思い切って下がった料率で計算しました。・・・早く法案が成立しますように!(笑)ps法案が早く成立しないと、労働保険の年度更新も行なえず、GWがまさに仕事のGWになってしまいます。(爆)(今日の一言)雇用保険の料率変更法案が早く成立しますように!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.04.17
コメント(4)
全42件 (42件中 1-42件目)
1