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以前のブログでアップした税務調査がとりあえず終わりました。1日の予定でしたが、半日延長して1日半でした。「とりあえず」と言うのは、現場=御客様の会社での調査が終了したということです。1日半のうちに調査官が持った疑問や指摘事項に対してこちら側が資料をまとめて意見を伝えるという段階に移ります。なので、しっかりとは終わっていないんですね。確定申告期(2/16~3/15)に入ると調査が行われないのでそれまでに資料を提出する段取りになっています。最近の税務調査、と言うか、私が今まで経験した税務調査(少ないですが)ではいわゆる高圧的な調査や犯罪者と決めつけた様な調査はありません。ただ、調査官も人の子です。あんな巨大組織になれば、いろんな人がいます。言葉使いが厳しい人もいれば、優しい人もいます。性格的に高圧的な人もいれば、こちらが「え?」と思うほど低姿勢の方もいます。「当たった人による」ということは否定できませんがヘンテコな事を言う人は少ないのではないでしょうか?むしろ、高圧的な調査を受けたり、無理難題を言われている様に感じたら自社の事を振り返ってみるのも良いのでは無いでしょうか?キャリアある調査官は累計では相当の数の会社を見ているはずです。その方の人間性に依りますが、意地悪な人で無ければそんな風になる相応の理由があるはずです。話がそれました。変な調査は、少ないです。なので、昔から「税務署と闘う」という言葉に抵抗があります。税務署は闘うところじゃない、と考えています。税務署や調査官は法律で考え動きます。だから、法律が全てです。日本の法律は全て明文化されており、判例も豊富です。それらに則って、主張すべきは主張する。資料を整え理論武装し、明快な説明でもって主張する。仮に調査官が無茶苦茶な事を言えば、調査官を諭して引っこんでもらいます。誤りがあれば、素直に認め修正します。間違っていることは間違っているのですからゴネても仕方がありません。それよりも認めた方が後々良いです。本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。本ブログは引っ越しをしました。引っ越し先はこちらです。静岡市の税理士 酒井文人のブログどうぞ、こちらのブログを御覧くださいませ。酒井文人税理士事務所メインサイト:独立開業、資金調達、節税、相続税・贈与税なら静岡市の酒井文人税理士事務所
2011.01.29
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昨日から税務調査に立ち会ってます。昨日1日の予定が取引量が多く、終了しなかったので今日の午前中まで延長です。やましいことは無い、と思いながらもやはり御客様は緊張している御様子。当たり前ですね。微力ですが、その緊張を和らぐように私達がサポートさせて頂きます。税務調査対策のモノがいろいろと出回っています。税理士向けのものもあり、いつかは手に入れてみようと考えているものもあります。スタッフの勉強用にもなりますし。個人的な考えですが税務調査対策で最も重要なものは、準備だと考えています。決算をし申告書を出す前に、どれほどの準備ができているか、です。法律の解釈をめぐって意見が分かれそうなところ、や事実関係の立証が不足しているところは事前に証拠書類の充実や根拠となる条文などを抜き出しておいて理論武装を図る、と。何年も前の取引の質問をされたりもしますから忘れてもいいように、申告前にしっかりと記録をしておかないと。私は一昨日の晩御飯も覚えていませんからここら辺はしっかりとやります。そしてこれらを書面添付の内容に含めればかなり充実した準備になる、と考えています。では、そろそろですね。行ってきます。
2011.01.26
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個人事業主限定です。父が亡くなって相続により事業が移転する場合とそうでない場合が考えられます。相続により父から息子へ事業が移転する場合父が消費税を払っている事業者の場合(課税事業者の場合)息子も消費税を払うこととなります。(専門的には、父の基準期間を引き継ぐこととなるので 息子の事業の基準期間を見るときは父の課税売上を見ることとなります。)しかし、父が亡くなる前に息子が新たに事業を開始して父から事業を承継すると、息子は最初に2年は消費税がかからないこととなります。普通に開業した人と同じ取扱いになるんですね。なので、相続を待つよりもお得になることもあります。父から息子へ事業を承継するとなると事業用資産を売却する必要が出てくることもあります。父は資産を売却するので消費税がドカンとかかってきたり不動産を移したりすると譲渡所得が発生したりして消費税以外のこともかかわってきますから存命中にやった方が得とは一概には言えません。(このあたりはいろいろとやりようがあります。)資金調達のこともあります。この人あの人でケースバイケースです。実行される前には、いろいろな角度から考えることをお勧めします。本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。本ブログは引っ越しをしました。引っ越し先はこちらです。静岡市の税理士 酒井文人のブログどうぞ、こちらのブログを御覧くださいませ。酒井文人税理士事務所メインサイト:独立開業、資金調達、節税、相続税・贈与税なら静岡市の酒井文人税理士事務所
2011.01.24
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無い資産は削除しましょう!これだけです。新規にお取引が始まった御客様の償却資産税の申告書作成の時の話。製造業を代表とする固定資産の投資が大きい会社さんはこの償却資産税が結構大きい。逆に、私達のような業種は全然かからない。こんなもんにまで税金を未だにかけるのか、と毎年毎年思うのだけれども、法律だから仕方無いですね・・・とこれまた毎年毎年同じような会話を御客様としています。で、申告書作成の時。初めての会社さんなので、前期決算書の減価償却資産明細やら会社で作成されている固定資産台帳を市役所から送られてくる償却資産の明細と突き合わせ。特に漏れは無い。前任の税理士さんもちゃんとやっているようだ、と感じた。念の為、御客様に廃棄・除却してしまったものが含まれているかどうかを確認したところ、出てくる出てくる・・・。すでに存在しない資産がいくつか、と言っても、10以上はあった。無い資産は償却資産税は支払わなくても良いのでこの会社さんは余分に税金を払っていた訳です。ちなみに、決算書の減価償却明細にものっているのです。と、いうことは、除却損が計上されていない、のです。そして、ちなみに、この会社。思いっきり黒字です。法人税を減らしたい~という希望で、私のところへ来られました。過去に除却損を計上すれば良かったのに。前任の税理士さんを信頼して任せていたのに、と仰っていましたが御客様にも問題があることを伝えさせて頂きました。プロとしてきっちり仕事をするのは当然ですがやはり、自社のこと。任せっきりも良くなかったのかもしれません。これは他人事ではありません。私達も気を引き締めていかないと。
2011.01.19
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