「精神福祉保健センター」への相談

【精神保健福祉法による医療費公費負担制度】


 精神科治療にかかる医療費を公費で負担する制度には病気のせいで自分自身を傷つけたり、他人にまで被害が及ぶようなときに強制的に入院させる措置入院に対するものと、通院費に対するものとの2つがあります。

 「精神障害者、またはその疑いのあるものがその精神障害のため自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれのある状態」にあると鑑定(保健所などでの所定の手続きをふみ、二人の精神保健指定医の診察の結果)された場合、知事の命令により、強制的に入院させることができます。
 この場合の入院費の自己負担は原則として公費で負担されます。ただし、本人およびその扶養義務者の所得税が150万円を超える場合は2万円を上限として自己負担があります。

 精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用するとかかった医療費の95%が医療保険と公費でまかなわれ、5%だけが自己負担になります(一部の自治体ではこの5%も補助し、自己負担もなくしているところもあります)。

〔申請〕
 申請には、申請書(法32条・「保健福祉手帳」共通)と診断書(法32条用)が必要です(書類は各保健所にあります)。
 すでに「保健福祉手帳」をお持ちの方が法32条の申請をする場合は診断書は必要なく、「保健福祉手帳」を持参すればよいことになっています。


© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: