自閉症者児と歩む★Ron' MaMa

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障害者(児) 支援費について



障害者(児)福祉サービスが身体障害者福祉法等の改正により、平成15年4月から、これまでの行政主導でサービスの受け手やサービス内容を決定し、提供する「措置制度」から「支援費制度」に変わります。
 この新しい制度は、利用者である障害のある人が、事業者との対等な立場に立ち、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用するというものであり、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、利用者の立場に立った制度を目指しています。


<基本的なしくみ>


1障害者福祉サービスの利用を希望する者は、必要に応じて相談支援を受け、適切なサービスを選択し、市町村に支援費支給の申請を行います。
2市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定を行います。
34利用者は指定事業者・施設と契約を結び、福祉サービスを利用します。
5本人及び扶養義務者は、指定事業者・施設に対し、サービスの利用に要する費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払います。   
67市町村は、サービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費として支給(指定事業者・施設が代理受領)します。

*各市(区)町村の福祉担当窓口のほか、
・ 市町村障害者生活支援事業や障害児(者)地域療育等支援事業を行う相談支援事業者(施設)
・ 県の児童・障害者相談センター
・ 身体・知的障害者相談員等において支援費に関する相談支援が受けられま す。
支援費制度についての相談ができるところは、市町村役場の窓口や身体・知的障害者相談員。


<支援費の種類と対象となるサービス>

  身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法

(障害児関係のみ)

居宅サ-ビス
・ ホームヘルプサービス
・ デイサービス
・ ショートステイ
・ ホームヘルプサービス
・ デイサービス
・ ショートステイ
・ グループホーム ・ ホームヘルプサービス
・ デイサービス
・ ショートステイ

<設サービス>

・ 更生施設
・ 療護施設
・ 特定授産施設
・ 更生施設
・ 通勤寮
・ 特定授産施設


* 現在、支援費の対象となるサービスを利用されている方、または、対象となるサービスを平成15年4月以降、新たに利用されたい方は、市町村へ支援費支給申請の手続きをしてください。
なお、申請の受付時期は,市町村により異なりますので、詳しくは市町村の障害福祉担当へお問い合わせください。

愛知公式サイトより


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