たかたに社会保険労務士事務所

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協議離婚に際しての注意点など



【1】親権者の取り決め
【2】結婚前の氏に戻る者の本籍 ⇒ 元の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつく   るか決める。
【3】届出人 他人に委託しても良いし、郵送でも構わない

【 離婚届を受理してもらいたくないとき 】
「離婚届の不受理申出制度」
届出書に署名押印してしまったが、その後に翻意してしまったとか、妻又は夫に勝手に離婚届が提出される可能性があるときなど
 なお、不受理の期間は6箇月以内

【 協議離婚が無効になる場合 】
意思に反する離婚届が届け出られて、戸籍上離婚になってしまったとき
⇒ 離婚する意思がないのになされた届出は無効です
 このような場合、直ちに無効になるのではなく、市町村に無効を主張しても直ちに末梢・訂正の手続がされるわけではない。
 まず、【1】家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる
 調停において、相手が非を認め、確かに一方的に届出したということであれば離婚を無効であることを確認することが審判される。しかし、相手方が争ってくると・・・・調停は不調に終ります。
 この場合、改めて【2】地方裁判所に離婚無効確認の訴えを起こす必要がある。
⇒ 審判又は判決で離婚の無効が確認されたら、その謄本を添えて、市区町村に戸籍の訂正を申請される。

【 離婚は離婚届がなされて初めて成立する 】
 離婚届を提出しないまま、他の者と婚姻届をすれば重婚(2年以下の懲役)となるが、これは当然に無効とはならず、取り消しができるものとしている。そのため、取り消しがなされるまでは一応有効な婚姻となる。


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