たかたに社会保険労務士事務所

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慰謝料・財産分与の決め方



【 慰謝料・財産分与とは何か? 】
1.慰謝料とはどういうものか?
慰謝料とは、生命・身体・名誉・貞操などを侵害する不法行為により生じた精神的損害の賠償された金銭である。
※制裁的な意味を相手方に強調すると、慰謝料をふっかける、ふんだくるという感じになり易く、そうなるとかえってまとまる話もまとまらなくなる。

【慰謝料がとれる法律上の根拠は民法第710条】
民法第709条 故意又は過失に依りて他人の権利を侵害したる者は之によりて商事たる損害を賠償する責めに任ず
民法第710条 他人の身体、事由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定によりて損害賠償の責めに任ずる者は財産以外の損害に対しても其の損害を為すことを要す

【また双方に責任があるときの慰謝料は?】
 離婚の慰謝料は、離婚するについて責任がどちらにあるかが問題になる。(離婚においては、加害者・被害者という言葉は使わない)最高裁の判例では、相手の有責不法(不貞とか暴力など)な行為により、離婚のやむなきに至った場合に、その精神的苦痛を償う事を目的として支払うのが離婚の慰謝料であるとして、やはりどちらが悪かったのかという点を問題としている。
 したがって、結婚生活の破綻が夫婦双方の責任によって生じ、どちらが悪いかとはいえないという場合には、慰謝料はなし・・・ということになる。
 なお、双方痛みわけで慰謝料の請求が認められない場合でも、財産分与の問題はあります。


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