たかたに社会保険労務士事務所

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不貞を理由とする離婚の財産分与



 離婚後も扶養すべきだといっても、離婚についての責任はどちらにあろうと、とにかく協力体制にあった時代につくられた財産であるため一応生産すべきもの。しかし、例えば自分が浮気をしたために離婚という事態を招いておきながら、離婚後の生活の面倒をみてくれ、というのは虫のよ過ぎる要求である。自分で招いた危機は自分の手で回避すべきもので、このケースでは、生産的な財産分与が幾らかあったとしても、逆に慰謝料をはらわなければならない立場にあるため、差引勘定されて、結局身の廻りのモノだけの離婚ということになる。


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