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親権者・監護者を変更したいとき
【 親権者を変更する場合 】
1.協議だけではできない
離婚の際に親権者を父又は母の一方に決めても、あとから他の一方に変更することはできる。
変更できるのは、「子の利益のために必要があると認めるとき」で、親の都合でできるものではない。
また、親権者を変更するときは、協議ができたときでも、必ず家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所で変更の調停又は審判をしてもらうことになる。
※ 親権変更の申立ては、子供の父又は母だけでなく、子の親族からもできる。調停又は審判が成立したときは、戸籍係への届出が必要である。
【 監護者を変更する場合 】
1.協議だけで可能である
話し合って決めた監護者・監護事項を後日変更できることは、親権者の変更と同様である。やはり、「子の利益のため必要と認めるとき」である。
ただ、監護者の変更については、親権者変更の場合と違い、父母の協議によることもできる。
もし、話し合いができず、又はまとまらないときは家庭裁判所に申立て、その調停・審判により変更することができる。
【 親権者が死亡した場合 】
1.審判の申立てをする
離婚の際に定められた親権者、例えば親権者であった母が死亡した場合、親権者はどうなるのか?
この場合には、当然に後見が開始し、父を親権者に変更する余地はないという考え方もあるが、家庭裁判所の実務では、父を親権者に変更することの審判申立てを認めている。
審判手続きでは、生存親が親権者として適任かどうか、子の福祉になるかどうかについて判断したうえ決定する。
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