たかたに社会保険労務士事務所

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認定要件3「長期間の過重業務」??



●疲労の蓄積
・恒常的な長時間労働等の負荷が長期間に亘り作用した場合には、「疲労の 蓄積」が生じ、これが血管病変などをその自然的経過を超えて著しく増悪 させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあります。
 このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当た っては、発症前の一定期間の就労実態等を考慮し、発症時における疲労の 蓄積がどの程度であったという観点から判断する事になります。


●評価期間
・発症前から概ね6箇月程度


●過重負荷の有無の判断
・著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否 かについては、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮  し、同僚などにとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められると いう観点から、客観的かつ総合的に判断される事になります。
 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積という観点から、 労働時間のほか、「不規則な勤務」、「拘束時間の長い勤務」、「出張の おおい業務」、「交替制・深夜勤務」、「作業環境(温度環境、騒音、時 差)」、「精神的緊張を伴う業務」の負荷要因について充分検討される事 になっています。

【労働時間評価の目安】
 疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その労働時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1箇月単位の連続した期間をみて・・・

・発症前1箇月ないし6箇月間にわたり、1箇月あたり概ね45時間を超える時間 外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性(因果関係)が弱い と評価できること

・概ね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が 徐々に強まると評価できる事。

・発症前1箇月間におおむね100時間又は発症前2箇月ないし6箇月間にわたっ て、1箇月間に概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務 と発症との関連性が強いと評価できる事。






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