中小企業の発展に貢献したい!

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2008/04/09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
所長便り 第5号 20年4月1日
皆さん、こんにちは。いよいよ春本番、暖かくなって
きて気持ちも弾んできますね。

今回は相続について一言。
4人家族の家庭(父、母、子供2人)で、お父さん
が亡くなった場合、お父さんの財産を受ける権利が
ある相続人は、母、子供2人の3人です。
法定相続分(お父さんの財産をもらえる権利)は、
母が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつです。

財産をどう分けるかについて決めること
(遺産分割協議)ができます。法定相続分は、
相続人間でもめた時に家庭裁判所での調停や審判
(裁判のこと)で、民法に規定した相続分に応じて
決められるに過ぎません。
また、財産を残す方の意思を文書で書き留めておく
方法に「遺言」があります。
遺言の有効性に問題が生じにくいものとして
「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人遺言を書き
留めてくれる制度です。親族間でもめそうな場合、

お奨めします。
また、相続において相続税がかかる場合もござい
ますので事前に遠慮なく幣会計事務所に
ご相談下さい。





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Last updated  2008/04/09 07:33:58 AM
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