しんまいフードコーディネーターの奮闘日記

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Feb 14, 2008
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平成18年末までの入居者が適用 19年以降は対象外
今回の救済策は、税源移譲によって減少する「住宅ローン控除」減税額を、平成19年分以降に確定申告することにより、平成20年度分以降の住民税から控除することで帳尻を合わせよう(=救済しよう)という措置です。そして、その控除対象者はもちろん、所得税額が減少することで、本来、受け取れるべき住宅ローン減税額が減少する方です。確定申告すれば、誰もが控除されるわけではありません。■住民税控除の対象となる人
平成11年1月1日から平成18年12月31日までにマイホームに入居し、引き続き、現在も住宅ローン減税の適用期間中の人(平成19年以降の入居者は対象外)
平成19年分の源泉徴収票の摘要欄のうち、「住宅借入金等特別控除可能額」の部分に金額が記載されている人(給与所得者の方)
税源移譲によって所得税額が減ったため、その「所得税額」が「住宅ローン控除可能額」を下回った結果、控除しきれない金額が発生した人


ちなみに我が家も申告して今年の年末調整は少なめでしたが住民税で7月から帰ってきます。
でも、ほんとは住民税から控除しなくてもいいくらい所得がほしいもんです。





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Last updated  Feb 14, 2008 10:18:30 AM
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