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法人化すると、年金事務所から厚生年金に加入するよう、指示されたので、協会健保に加入していた。
1年以上たったので、その内容確認とのことだ。
1年の間に、給与は当初の申請額より増えてしまっていたのだが、面倒もあり、そのままにしていた。
つまり、 標準報酬月額が低めになっていた。
今回は、所得税納付の証明も持参するようかかれていたので、報酬を得ている人数、報酬額が捕捉されることになる。
結果、
これまでの差額も追徴されることになった。
サラリーマンの方でもご存知のように、 報酬月額によって、年金の保険料はかなり異なる。
今後はそれらも加味して、報酬額を決めねばならない。
個人の所得、法人の所得の両方を見ながら、税額が低くなるように報酬額を決めるのは、かなり難しい。
もちろん、銀行の手前、法人を赤字にしたくないので、よ~~~く考えなければ。
皆さんも、報酬月額は正しく申請しないと、年金事務所から追徴されますよ!
(納税の証明では、報酬をもらっている人数しか見ていないという説もあるが、???です)
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