丑寅おじさんの開業奮闘記

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受給資格者創業支援助成金


会社を辞めて独立開業を目指す方、雇用保険の受給資格者であれば、
受給資格者創業支援助成金を受給できる可能性があります。

この助成金の概要について、厚生労働省のサイトから抜書きしてみます。
支給を受けるためには次の要件が必要です

(1) 創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上
   の者に限ります。)であったこと
(2) 新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること
(3) 創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに
   公共職業安定所長に提出し、認定を受けること

その受給できる額は、
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(助成金の支給は2回に分けて行う)

受給対象となる経費とは、
・創業計画の作成費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した費用
・設立・運営経費

助成金とは、融資と違って返済義務のない資金ですから
雇用保険の受給資格者で創業・起業をお考えの方は、ぜひ申請しましょう。



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