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丑寅おじさんの開業奮闘記
雇用調整
余儀なくされた事業主等が、労働者を休業・教育訓練・
出向をさせたときに助成するものが
雇用調整助成金
です。
その給付額は、
◆対象期間に行った休業・教育訓練
休業手当相当額の2/3(1/2)
教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日
(通算150日限度、初回1年間は100日限度)
◆対象期間に開始し1年以内に復帰する出向
出向元負担賃金等の2/3(1/2)
(1年以内の期間)
受給要件は、次のようになっています。
1. 実施する休業等の規模は、全一日または対象被保険者全員に1時間以上
2. 実施する休業や教育訓練は労使間の協定に基づくもの
3. 出向の場合、出向元と出向先事業主は、資本的・経済的・
組織的関連はないこと
4. 向期間は3ヵ月以上1年以内で労使間の協定に基づき、出向前と同等の賃金
5.休業・教育訓練・出向は、事前に職安に届け出て実施
6. 最近6ヵ月の対前年同期比で生産量10%以上・雇用量不増の事業主、
は最近3ヵ月の対前年同期比で生産量・雇用量不増の以下の事業主のいずれか
・中小企業経営革新法に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の
構成事業主
・厚生労働大臣の指定する雇用維持等地域内の事業主
・大型倒産等事業主の下請・取引事業主
・認定港湾運送事業主
・旧特定雇用機会増大促進地域内に所在する事業所の事業主
・旧緊急雇用安定地域内に所在する事業所の事業主
ただし、雇用調整の種類が、出向・新事業展開であるときで、
都道府県労働局に「雇用調整方針」を届け出た場合は、
生産量減少要件はかかりません。
7. 休業等行った年度において過去2年間を超えて、
労働保険料の滞納はないこと
8. 休業等行った年度において過去3年以内に、
助成金の不正受給を行なっていない
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