ふぁんとむのひとりごと

ふぁんとむのひとりごと

PR

×

Calendar

Comments

WDふぁんとむ @ 海外積立投資実践中さん ご紹介ありがとうございます。 でも、…
海外積立投資実践中@ 海外積立投資もおもしろいですよ ふぁんとむさん、こんにちは。 私はイ…
no.15@ Re[1]:風化(06/14) WDふぁんとむさん 一緒にもってまわり…
WDふぁんとむ @ Re:風化(06/14) no.15さん そうですか。報道ではそうい…

Archives

2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01
2025.12
2025.11
2025.10
2008.04.18
XML
カテゴリ:
今年も自動車保険の更新時期が来たので、再度見直しを。

【基本スタンス】
強制加入の自賠責や健康保険などと重複するものや、「どっちでもいいや!」と思える部分は、大胆に削る。

【ウチの場合の重要な加入目的】
『自分が事故を起こした(加害者)際の対人・対物補償』を過不足なく確保すること。

【結論】

・対物賠償保険:無制限
・搭乗者(他人)に対する補償:対人賠償保険で対応
・搭乗者(他人以外)に対する補償:不要(健康保険で対応)
・車両保険:必要
・免責ゼロ特約:不要
・弁護士費用特約:必要
・無保険者に対する対策:無保険者傷害保険で対応


さあ、次はこの条件で相見積もり、とろ!




(a)『事故を起こした(自分の過失割合が高い)際のリスク(自分が加害者)』

1.相手に対し → 相応の補償が必要(対人賠償保険:無制限)
2.対物 → 自賠責では補償されず、相応の補償が必要(対物賠償保険:無制限)
3.自分の車に対し → 相場相当、必要
4.自身・配偶者に対し → 死亡補償:不要、ケガ補償:不要(健康保険でカバー)


※自損事故の場合、自賠責は補償対象外。(同乗者除く)
※自損事故で被保険者が怪我した場合(本人の責任が明らかな場合)、通常の怪我ということになり、健康保険を使うことになる。
※任意保険も無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などの影響で正常な運転が出来ない状態で、自分が運転している間に起きた自分自身の傷害や車両の損害は補償対象外。
 受託物に対する損害賠償、また、地震・噴火・津波または戦争などによる損害と傷害も支払対象外。
 父母・配偶者・子に対する損害も対象外。
※事故の被害者になったが、事故の原因が被害者にある場合、責任の程度に応じて、過失割合が生じる。被害者の過失割合が高いと、自動車保険はあまりお金を出さないため、被害者は自分の保険を使って医療を受けるということもあり得る。自損事故に準ずる。

            ↓

対人賠償保険で補償されるのは、「他人」を怪我させたり、死亡させてしまった場合に限られ、これにあてはまらない場合は、対人賠償保険の支払い対象にならない。
            ↓
『被保険者本人』、『その配偶者』、『同居の親族』、『未婚の子供』、『被保険者の承諾を得て車を使用した者』は、対人賠償保険の支払い対象に『ならない』。


※搭乗者傷害保険は、保険会社が決める部位別払い、もしくは日数払い金額となる。

 また、契約車両に乗っている時だけでなく、被保険者とその家族は、契約車両以外の車(友人の車等)に乗っているときの事故や、歩行中の自動車事故により死傷した場合等も補償の対象になるメリットはあるが、保険料が高くなるデメリットも。
 → 「他人」は対人賠償保険で補償されるので搭乗者傷害保険、人身傷害保険は不要。
    (健康保険でカバー)




(b)『事故を起こされた(相手の過失割合が高い)際のリスク(自分が被害者)』

1.相手に対し → 不要(相手からでる)

3.自身・配偶者に対し → 死亡補償:不要、ケガ補償:不要(健康保険でカバー)
(最終的には相手の自動車保険から支払われるので、すぐに支払われなくても問題なし。自分で立て替える。)
 → 人身傷害補償:不要
4.搭乗者(他人)に対し → 不要(相手からでる)
5.法的手段に出なければならなくなった場合
 → 裁判費用必要(弁護士費用特約)
             ↓
 ・自動車事故において契約者に過失がない場合(ゼロ過失)の「被害事故」では、保険会社は相手方との示談交渉をしてくれないので、自分で弁護士や司法書士などに依頼した訴訟費用・法律相談費用を負担しなければならない。
 ・人身傷害補償は、保険会社が代わりに示談交渉をしてくれるわけではない。

※問題は無保険車の場合、どうするか?

※「交通事故では健康保険は使えない。」と言われることがあるが、実際は可能。
 相手がある場合、「第三者行為による傷病届」を保険者(加入する健康保険)に提出する必要があり、後日、保険者は負担した医療費を過失割合に応じて、加害者や保険会社に請求する。


<健康保険を使う上での注意事項>


・自分の所属する健保組合に「届け出」の手続きが必要。
 他人の車にはねられるなどして怪我をし、健保を使って診療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」といった書類を健保組合や社会保険事務所、国民健康保険を運営する市町村、共済組合など、それぞれが加入している保険者にださなければいけない。事故の報告書や診断書も一緒に提出する。
 これは、加害者に治療費の支払を求める権利を、被害者に代わって保険者が得るための手続きだが、健康保険法施行規則などによると、必ずしも診療の前に届け出なくてもよく、診療を受けてからでも、できるだけ早く提出すればいいようだ。

・健保組合によっては、使うのを嫌がるところもあるようなので、健保を使うか使わないかで被害者が戸惑いかねないことも。
 そんな場合、医療費負担が問題になりそうなら、地方自治体の交通事故相談所などに早めに相談してみる。





<問題点>

・被害者時、相手が無保険者、無免許運転や飲酒運転の場合、どう対処するか?
 → 飲酒運転の場合、保険による入院費や治療費の負担が免責条項になるが、政府で『自動車損害賠償保障事業』というのを行なっている。
 → ひき逃げ事故の場合や無免許運転、無保険者にひかれた場合、被害者は政府の保障事業に請求すれば補償を受けられる。
   支払限度額は、『自賠責と同じ』で、国内の損害保険会社が窓口。

・自賠責の支払い限度額は?
 → 死亡:3,000万円、障害(後遺障害除く):120万円
   障害の場合が保障が不安。
   (加害者が特定されれば、補償させられるが、特定できない場合に困る。)
    → 対策必要:無保険者傷害保険
   ※無保険者傷害保険では、完治する怪我は適用外。
    完治する怪我は、健康保険でカバー。
   ※健康保険はきくか? → きく。

※他人の車を運転中の事故補償、電話での医療相談や法律相談、日本弁護士連合会の弁護士紹介……などの独自サービス → 不要


<参考>
基礎から分かる自動車保険





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.04.18 11:41:38
コメント(0) | コメントを書く
[車] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: