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2008年01月07日
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カテゴリ: 養護学校入学
てんかんの治療に関する補助は、現在
「自立支援医療(精神通院)」という名前です。
以前、平成17年までは32条って言っていて5%自己負担だったのですが、
自立支援法に一本化されまして、
1割負担となって名前も変わっております。
平成18年から2年間、もう過ぎるんですね。

と言う訳で、平成20年1月で期限が切れます。
継続手続の持ち物を確認しました。
1,医師の診断書。定められた形式の物です。

3,平成19年度の納税証明書又は通知書。扶養家族なので、お父さんの物。
4,継続申請書。これは保健所においてあるそうです。
5,本人のサインではないなら、認め印。

だそうです。
4月から社会人になって扶養から抜けると、その時点で、もう一度変更に行く事になります。





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最終更新日  2008年01月07日 12時22分56秒
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