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55太郎

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March 22, 2006
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カテゴリ: 父子の引き離し
私見ですが、 本件人身保護請求は棄却 されるべきではないでしょうか。

1、まず第一に、「被拘束者」とされる次男が、「拘束者」とされる 父親といっしょにいたい と言っており、これでは 「被拘束者」(不当に自由を奪われた者)に該当せず、請求自体が成り立たないと思います (人身保護規則第5条)

2、次男の国選弁護士は、「被拘束者」は、 高機能広範性発達障害(=アスペルガー症候群) だから、12歳という年令にもかかわらず、意思表明ができないと言ってるようですが、実際に 次男は父親といっしょにいたい 次男自身の重要な意思表明 を障害があるからというもっともらしい理由をつけて 不当に排除 していることになると思います。
そもそも 高機能広範性発達障害者は自分の意見を持っています 。しかし、それを他者に伝えることに困難があるわけですが、相手や方法次第では可能でしょうし、 事実次男は父親に向かって意思表明をしています

3、次男の国選弁護人の意見書は(私はこれを読ませて頂きました)、本件における裁定結果に大きな影響力を及ぼすと思います。
 この意見書は、家庭裁判所で言えば調査官による調査結果報告書に該当するような役割を担っているようです。
 だとすれば、少なくとも発達障害やうつ病については 門外漢 である弁護士が、軽度の発達障害を持つ次男と会って、十分な信頼関係がつくれてない中、次男とのコミュニケーションが成立しないのはむしろ当然で、それを持って次男の意思表示能力がないと結論付けることはあまりに 乱暴 だと思います。

4、これでは、 まず結論(次男を母親に引き渡す)が先にあって

5、審問期日における取調べは、 公開の法廷 にて行なうことになっているようなので、 支援者の方々は審理が正当に行なわれるようその場で立ちあったらいい のではないでしょうか。





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最終更新日  July 13, 2006 01:14:24 AM
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Re:不当な人身保護命令による父子の引き離しを許すな!2(03/22)  
当事者父親 さん
適正なご意見ありがとうございます。正しくその通りで、表現力が弱い子であるからこそ、客観材料として、体重の遷移がこの子を何より代弁していると思います。
別居が始まった5年1学期25.4キロ→2学期26.4キロ→3学期28.4キロ→6年1学期27.6キロ→2学期27.0キロ と記録されており、6年生になってからは減少に転じています。探偵に様子を調べてもらったら、顔色が悪く元気なくフラフラとした足取りで登下校しており、休んだ日もある、との報告であり、止むに止まれず保護した訳ですが、この体重遷移を見ると、伸び盛りの子にとっては放置できない状況であったことは明らかです。現実に私が保護して2ヶ月で30.0キロ(3キロ増)→5ヶ月で32.0キロ(5キロ増)まで改善している訳です。また、視力についても左目0.02という強度近視になっていたのも関わらず、診療・矯正が全くされていませんでした。裁判所や国選弁護人は私がこれらの事実を根拠に、「精神面の発達障害の対応は中長期的に重要事項だが、身体的危機を放置されることは最重要の緊急回避事項で、他のいかなる理由をも超越して、相応しい保護者により子供の身の安全が図られるべきである」と主張しても、見事に無視しています。
体重が減少に転じていたのは、本人の強い不安心理の結果であり、私の元で増加に転じたのは、不安原因が取り除かれ、安心した生活が送れている何よりの証拠です。

母親は二男が3歳の時には当初捻挫とされた足首の骨折に気付くのが遅く、私の判断で4~5日経って病院で診て貰ったら骨折であった、5歳の時も近くの内科で診てもらったら、「軽度の脱水症なので心配ない」と言われていたのが、私の判断で休日診療病院へ連れて行ったら「重度脱水症」で即入院でした。子育てで最重要な重篤な身体変化に気付かないことが多々あったのです。 (March 23, 2006 03:53:21 AM)

Re[1]:不当な人身保護命令による父子の引き離しを許すな!2(03/22)  
ゆったりのんびり さん
当事者父親さんへ

応援に行きたいのですが関西なのと、今知ったところなので休暇も取れませんので、行けれません。申し訳ありません。

頑張ってください。
(March 23, 2006 07:55:36 AM)

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