1 | すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 |
2 | さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 |
1 | 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 |
2 | 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 |
1 | すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 |
2 | この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 |
1 | すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 |
2 | 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 |
1 | 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 |
2 | 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 |
3 | 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 |
1 | すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 |
2 | 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 |
1 | すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 |
2 | 何人も、結社に属することを強制されない。 |
1 | すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。 |
2 | すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 |
3 | 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。 この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと 同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。 |
1 | すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 |
2 | すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。 |
3 | 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 |
4 | すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 |
1 | すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 |
2 | 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 |
1 | すべて人は、教育を受ける権利を有する。教 育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利 用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 |
2 | 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 |
3 | 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 |
1 | すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 |
2 | すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 |
1 | すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 |
2 | すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 |
3 | これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 |