弁護士の選び方

弁護士の選び方

弁護士の選び方

はじめに

弁護士の選び方について、以下記載します。

いろんな弁護士の選び方はあるでしょうが、依頼者である方が判断できるものである必要があると思います。

よって、一般の相談者依頼者の方が判断することが不可能なもの、例えば専門能力が高いかどうかとか判例をよく知っていると言ったものは、省いて検討しております。

また、紹介が無いからこそ選ぶ方法を検討されているでしょうから、信用できる紹介者を探すといった方法ものぞいております。

なお、執筆は あさがお法律事務所  弁護士 岡田 晃朝が行っております。

公平な記載を心掛けてはいますが、私の視点がどうしても入ってしまっている点は差し引いてお読みください。

弁護士選びポイントまとめ

広告やホームページが適法、あるいは弁護士会のルールに従っていること
事務員でなく弁護士が直接対応してくれること
契約にあたっては契約書を作ってくれること
結果を請けあうような言動がないこと
費用や見積もりの説明をしてくれること
その費用価格が業務との関係で常識的であること
即日の契約を迫られないこと(時効や財産隠匿など早急な対応推奨がやむを得ない事案もあります)
解決までの見通しや目途を聞けること
状況の報告や説明を密にしてくれること
聞きたいことがあれば聞けること
都合の悪いことや不利な点も説明してくれること
わからないことはわからないということ
必要があれば現地を確認し、取引に立ち会うこと
他の弁護士の悪口を言わないこと
あなたにとって話しやすく相談しやすいこと

広告、ホームページの記載

これを選ぶ基準の最初に持ってきたのには理由があります。

それは、他の基準と違い、法律相談費用を使う前、弁護士事務所に行く前に、チェックできることです。

弁護士には広告規制があります。

ホームページとか、広告ですから一般の方は比較的目にしやすいものです。

そしてこのルールが守られているかは、依頼者でも確認しやすい情報の一つです。

以下のような控えることが推奨される事項が含まれていないか、確認しましょう。

「控えるべきとされているもの」

?「〇〇企業相談所」、「○○交通事故センター名」、「〇〇相続センター」などと言う、本来の事務所名と別の名称を用いている事務所

その弁護士事務所とは別に○○センターが実在しない場合は、 弁護士広告規定3条1号違反になります。

また、 法律事務所等の名称等に関する規程第6条もしくは第13条の複数名称の禁止に違反する広告に当たる可能性もあります。

ほとんど活動していない団体の役職又は経歴を表示することとして問題になる可能性もあります。

?客観的に明らかにできない、あるいは誤信させるような実績数の表示(弁護士広告 規程第3条第2号)

明確な根拠もなく実績件数を載せたり、

他の解決例に「あなたも可能です」といった表現を載せて同じ解決を誤信させる記載、

「基準を示さずに安くします」と言った表現は問題です。

?誇大な記載、過度に不安をあおる広告(弁護士広告 規程第3条第3号4号)

「なんでも解決します」「どんな事件でも対応できます」と言うような記載は問題とされています。

「今、解決しないと権利を失います」と言う不安をあおるような記載は控えるべきです。

?他事務所の侮辱、貶める記載。違法行為を容認する記載(法の抜け道教えます等)

「法の抜け道、抜け穴教えます。」

このような広告が許されないのは言うまでもありません。

なお、広告の有無に限らず、そういう対応も許されません。

?役職経歴などから、特に有利な解決ができるような記載

役職又は前履歴を表示し、その役職又は前履歴によって特に有利な解決が期待できることを示唆する次に掲げる例のような表示は控えるべきとされています。

「元特捜部検事 検察庁に対する押しが違います。」

「○○家庭裁判所の調停委員 ○○家庭裁判所に顔がききます。」

?「最も」「一番」「完璧」「パーフェクト」「常勝」「不敗」などの表現。

「最も」「一番」「完璧」などは、一般的な広告ならば、よくあるもので、つい使ってしまいそうになります。

しかし弁護士は使うべきではありません。

?勝率の記載

弁護士の広告には一般企業と違う規制があります。

その中で、しばしば聞かれるのが、「勝訴率のようなものは言えないのか、書けないのか」と言うことです。

規制条文

これについては、明文で規制があります。

(表示できない広告事項)
弁護士広告規制 第四条 弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。
一 訴訟の勝訴率 二 以下(略)
規制理由

一般に勝訴率が高い分野と低い分野があるのに、一般の方はこれがわからず誤信する可能性があることも理由にあげられます。

例えば、過払金返還請求などは、過払い請求側は圧倒的に高い勝訴率がありますが、消費者金融側には厳しいことが多いでしょう。一般的に医療問題や税務問題などは、国や病院側の勝訴率は高く、患者や市民側は低いです。

しかし、一般の方は、この辺りがわかりません。せいぜい、刑事事件は有罪が多いくらいしかわからないでしょう。

そういう中で、勝訴率の数字だけを見せられた場合、一般の方は、これが高い方を強い弁護士と評価して誤信してしまうことは、容易に理解できます。

そもそも弁護士の仕事と言うものは、基本的に1件ずつのオーダーメイドですので、勝ちやすい負けやすいは事件ごとに相当に変わります。

上記では、勝てる確率の高いであろう訴訟をあげましたが、この中でも事案によっては誰がやっても負けるという場合もあります。

そうすると、結局は勝訴率は、依頼者相談者を混乱させるだけで、意義が低い記載となります。

・他にも 判例変更や社会変革など、負けるかもしれないがやらなければいけない裁判を受ける弁護士が居なくなることがあげられます

テレビで報道されるのような重大な判例変更は、判例変更のニュースの時は派手に流れますが、それ以前に相当の敗訴判決が積み重なっているものです。

しかし、勝訴率や敗訴率を記載できるとなれば、

勝訴率を下げる事件を受けると世間の評価が悪くなる。

→誰も受任しない。

→判例が変化するような主張は極端に減る

→社会の変化に裁判がついていけなくなるということになります。

*以上については、

「日本弁護士連合会 業務広告に関する指針(平成24年3月15日理事会議決)」

を抜粋・加筆・修正して記載しております。気になる方は、直接検索されてみてください。

?その他の法規

「今だけ無料」は不当表示ということで、ある法律事務所に措置命令があったようです。

日常の広告には、上記の事例の景品表示法など、個別の法律で禁止されているものもあります。

そのようなものの順守されているかの確認も必要です。

法律相談での確認事項

信頼関係が大事

実は、弁護士と依頼者とのトラブルは、

法律の専門知識云々を原因にするものより、相互の信頼関係の確立の問題に起因することが多いように思えます。

専門知識が問題になるトラブルも、専門知識がないこと自体でなく、専門知識がないことを調べなかったり、専門知識がないことを正直に告げない態度から問題になることが多いです。

信頼関係の確立のためにも、まずは普通の社会常識や良心のある対応がされているか、誠実で正直か、その点を検討確認しましょう。

誠実さと専門性の関係

見通しや目途を伝えたり、わかることとわからないことを整理して伝えたり、問われた質問に適切に回答する。

そういう姿勢での対応には、普段からの勉強が欠かせないことです。

誠実な人柄の弁護士でしたら、自分が苦手な分野であれば、正直に告げて他の事務所を勧めるか、後日になっても、調べて回答します。

結局は、弁護士としての専門能力も、その人柄を見れば、ある程度は推測できます。

常識的で誠実な対応をしている弁護士は、少なくとも依頼を受ける分野について、必要な勉強は行っている可能性が高いです。

なお、相談者の方には、専門性の個別判断は難しいと思われます

相談者の方は、そこが分からないので相談しているわけですから。

そういう状況で、この点「専門能力があるかどうか」を重視しすぎると、「自分に都合のよい回答を言ってくれる」=「専門能力が高い」と誤信しがちです。

ですので、この点は注意が必要です。

話しやすいこと

時折、当事務所にセカンドオピニオンを聞きに来られる方がいます。

で、いろいろな相談を受けます。

そこで、私は依頼者の方に自分なりの回答を説明した後に

「それ、今、お話されている先生に聞けば、すぐ教えてくれることだと思いますよ。」

と伝えることが多いです。

これに対して、

「今の先生には、恐ろしくて(恐れ多くて)、そんな質問できません・・・」

と答えられる相談者の方は、それなりにいます。

しかし、弁護士に依頼するのは、そういうことを教えてもらうためでもあります。

ですので、話しにくい弁護士だと、弁護士を雇っている目的の一部が達成でいない可能性があります。

(もちろん、聞きやすさよりも、弁護士の威厳とかほかの点で評価されているならば、その評価を優先させる検討もあるでしょうので、一つの視点とお考え下さい。)

結果を請け合い、保証しないこと

一見頼れる弁護士に見えるのは十分理解できますが、下記の通り、弁護士職務基本規定違反です。

法律家である以上、規定を無視しての活動は出来ません。

(受任の際の説明等)

第二十九条 2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。

費用について

最近、ネットサーフィンをしていると弁護士事務所を変えたところ、弁護士費用が数千万円変わった話があるホームページで書かれていました。

そのサイトに結局弁護士費用をどのように考えたらよいかという点について、事例を挙げて

「私は、あまりにも高額な弁護士費用の事務所は論外ですが、 あまりにも安すぎる事務所もどうかと思っています。」

「今回の弁護士費用は、多くの弁護士が納得する金額ではないかな」

との記載がありました。

結局、安心して適切なサービスを受けれる費用としては、見積もりの額が、一般的な価格の範囲での検討が妥当ということなのでしょう。

(もっとも、理由があって安くされている事務所、高くされている事務所もありますので、断言はできませんが)

その他の考慮事項、注意すべきこと

選ぶ際は、その弁護士自身をみましょう

事務所ごとに、ある程度事務所の傾向はありますが、各弁護士がいる場合は一人一人、その考えや性格能力、方針が違います。

そして、弁護士は基本的に依頼を受けた、その人が対応するものです。

その依頼して動いてくれる人が、どういう弁護士か、この点をよく検討するようにしましょう。

当事務所は、弁護士が私一人の事務所ですが、しばしば「大きな事務所に行ったら、1事件で解決までに3人も担当が変わって、信用できないので弁護士事務所を変えたい」と相談に来ていただけることがあります。

あるいは、「著名な弁護士を紹介されて期待していったら、その事務所の新人をあてがわれて、がっかりしたので、弁護士を変えたい」と相談に来られる人もいます(新人でも優秀な方はいます、念のため)。

自分のために誰が動いてくれるのか、その弁護士自身を良く検討するようにしましょう。

事務所の規模

これを気にされる方はしばしばいます。

いろんな業種と弁護士とを検討して、一番一般の人に、わかりやすい例ではないかと思ったのは、美容院との比較。

大きな美容院と美容師1人の美容院。

どちらが散髪がうまいか。

これに似ています。

美容院では、要するに、自分の髪を切ってくれる担当者、次第でしょう。

洗髪と散髪とセットとパーマと、数人がかりで担当してくれる美容院もありますが、結局は上手いかどうかは、メインの担当美容師の腕次第でしょう。

弁護士事務所も何人弁護士がいても、担当するのは人は限られていますので、結局、その担当する人が優秀かどうかです。

あと、その担当者らと合うかという問題もあります。

いくら著名な人でも、優秀な弁護士でも、どうしても合わないということもあります。

こればかりは各人ごとですから、客観的な基準は示せないですが。

しかし、弁護士というものは、普通は人に言いたくないような事柄を打ち明ける職業です。

そして、その打ち明けたくないポイントこそが、裁判で重要な点になってくることがあります。

そうすると、これは最重要なポイントになります。あなたがその事件の中で、一番触れられたくないこと、それが打ち明けられる弁護士かどうかをご検討ください。

注意:あさがお法律事務所は、弁護士一人の事務所です。

今の依頼数や収入からすれば、あと1,2人ならば、借り入れなどしなくても人を入れることは可能です。

しかし、事務所を拡張するつもりは一切ありません。

この記載は、あくまで中立に記載しているつもりではありますが、私自身、一人の事務所の弁護士ですから、その点から良いように解釈してしまっている一面があるかもしれません。

その点は差し引いて、他の弁護士のサイトなどの記載とも比較しながら、お読みください。

医師との違い

弁護士という業種は、医師と比べられることが多いですが、規模の比較となると、医師と弁護士とは、少し話が違います。

大病院は、それに見合った大きな検査設備、治療設備がありますが、 弁護士事務所は大事務所でも、一人事務所でも置いてある書籍資料は、主要な部分は変わりません。

ですので、大病院でなければ対応できない治療や手術はあるでしょうが、大規模弁護士事務所でなければ、技術的に対応できない事件というものは限られるかと思われます。

また、商品を売るわけではないですから、大きくないと売り物が少ないというわけではありません。

値段もあまり事務所の大きさとは関係ありません。

ただし、大事務所は、いろんな弁護士がいるので専門の弁護士が探しやすかったり、仮にある弁護士が辞めてもほかの弁護士が引き継げるというメリットはあります。

まとめ

結局のところ、弁護士自身の業務指針や対応方針とあなたの考えの中で、依頼するかどうかを決めることになります。

弁護士という職業は、事件と人に合わせて、個別に、適切な解決ができるように対応していきます。

業務自体の性質として、どうしてもケースバイケース、人それぞれの面があります。

このために端的に、明確な基準というものは示しにくいところがあります。

私のなりの考えを上記の通り、記載させていただきましたが、これも一つの参考に、ご検討いただければと思います。

なお、他にブログぺージでは、より主観的な弁護士の選び方や私の個人的な見解も紹介しております。

よろしければご覧ください

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