破産/借金等

破産したら、旅行に行けなかったり、身内に迷惑をかけたりしませんか?
法律上、原則としては、そのようなことはありません。

破産した場合に生じる不利益は、金融機関に記録され新たな借り入れが出来なくなること
(ETCカードをお使いの方、カード払いで光熱費などをお支払いの方、携帯電話を分割で購入されている方、ご注意ください)

特定の職業(他人の財産や権利を預かる職業等です。詳細はお問い合わせください)の制限があること
などです。

破産は各個人の制度なので、お身内の方が保証人などになっていない限り、お身内の方に迷惑をかけることはありません。
破産したら、養育費や傷害の損害賠償なども支払わなくともいいのですか?
破産で免責を受けることができない債務がいくつかあります。(破産法253条)

上記債務も支払いを免れれません。

他にも税金などや害意(条文上は「悪意」)を持っての不法行為の損害賠償についても支払いをのがれれません。


なお、破産自体は可能です(特定の債権だけ免責を受けれなくなるだけです)。

詳細には以下になります。

破産法 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
破産するお金が無いのですが?
破産にも、もちろん一定の費用はかかります。
破産するわけですからお金が全く無い人も居るでしょう。

分割払いなど、いくつか方法がございます。

当事務所では、借金関連の相談料は無料です。ご連絡ください。

その辺りも含めてご相談できます。
ブラックリストに載ると永遠に借り入れやローンは組めないのですか?
そのようなことはありません。各機関によるのですが、一般に10年前後で信用情報(ブラックリストの登録)は消えるといわれています。
(実際には金融機関の内部処理のために明確にお約束はできませんが)

早めに対応すれば、それだけ早く消えます。
迷うよりご連絡ください。
周りの人に知られませんか?
官報に掲載されますので、官報を読んでいる人で、かつ破産者の欄をチェックしている人には知られます。
最近はネット官報というものもあり、ネット上で読めるのでご注意ください。

ただ、ビジネスでもなければ官報を定期購読している人など、滅多に居ません。
また、官報を購読していても、破産者の欄など滅多に見ません。

事実上、知られる可能性は低いです。とはいってもリスクはゼロでないことはご承知おきください。
破産以外の手続きは無いですか?
いくつか、多重債務救済の手続きはあります。

?任意整理-債務者と債権者で話し合って、支払える額で手を打つ(示談する)手続きです。
?特定調停-任意整理のような話し合いですが、間に裁判所が入ってくれます。
?小規模個人再生-債務を5分の1程度に減額(場合によってはそれ以上になることがございます)して、3-5年で返済していく方法です。自宅を残せると言う大きなメリットがあります。

それぞれの手続きの中で、時効援用や過払い金返還請求をして、具体的な返還額を確定させてから行います。
借入先も借金額もわかりません、資料がないのですが・・。
大丈夫です。
こちらで取り寄せ調査できます。

借りている先が不明な場合も調査方法のアドバイスなども可能です。
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