法定刑は2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、組織犯罪に関して行われた場合は5年以下の懲役か50万円以下の罰金となる。
公判で証人にうその証言をさせた場合は刑法の偽証教唆罪にあたるが、未遂は処罰されない。これに対し、証人等買収罪は、公判で偽証が行われなくても、偽証を持ちかけた時点で処罰対象になるため、公判前から適用が可能だ。
法務省によると、改正組織犯罪処罰法の施行後、証人等買収罪が適用されるのは今回の事件が初めてだ。
◇秋元容疑者「議員と思えぬ裏人脈」 逃亡のコンサル男と接触か
https://www.sankei.com/affairs/news/200820/afr2008200024-n1.html
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