8月20日、立憲民主党の安住淳国対委員長(58)と自由民主党の森山裕国対委員長(75)が会談した。安住氏は、野党側がかねてから要求してきた臨時国会の早期召集を求めたが、森山氏は応じない姿勢を示したという。ツイッター上ではこんな声が……
《》
《憲法を当たり前に守ることが「できない」なら、さっさと内閣総辞職しなさいな》
憲法53条では、衆議院か参議院どちらかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は「召集を決定しなければならない」と定められている。野党4党などが合同で「臨時国会開会要求書」を衆議院議長に提出したのは7月31日。 131人の賛同議員の名簿が添えられており、憲法が求める条件は満たしている。しかし、提出から20日以上過ぎても、安倍政権は臨時国会を召集する気配はない。
「安倍首相は国会の場で、コロナ対策の不備や政権の不祥事を厳しく追及されて、これ以上支持を失うようなことはしたくないと考えているのだろう。2017年の総選挙のときのように、 召集を引き延ばすだけ引き延ばして、 召集した臨時国会の冒頭で衆議院を解散。 国会で審議させないで、そのまま総選挙 にもっていくつもりではないか という憶測が永田町では出ている」(全国紙政治部記者)
憲法53条では「召集を決定しなければならない」とあるだけで、臨時国会の召集までの期限は明記されていない 。 安倍政権はこれをいいことに、召集要求を実質的に拒否している状態 だ。だが、 そのスタンスが違憲 であるという批判は多く出ている。
裁判所も東大教授も…“引き延ばし”は「違憲」
8月13日には憲法学者らが東京・永田町で会見。「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている」(石川健治東大教授)などと、政府を厳しく批判している。
自分たちで「20日以内」と決めたのに
2012年4月、当時野党だった 自民党は「日本国憲法改正草案」を発表した。国民の権利を制限したり、緊急事態宣言からの独裁制をひらいたりする可能性があることなどから、悪評も多い草案だが、現在も「自民党 憲法改正推進本部」のホームページ上で公開されている。草案では53条の改正案も示されているのだが、こんな条文になっている。
<いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から 二十日以内に 臨時国会が召集されなければならない>
なんと、現行憲法にはない「要求があった日から二十日以内」という条件が付け加えられているのだ。
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