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2014年09月11日
土壌汚染
・「土壌汚染対策法」の施行以来、工場跡地の再開発・売却の増加、環境管理の一環として自主的に汚染調査を行う事業者の増加とともに、土壌汚染判明件数が増加している。
・汚染物質は土壌中を浸透し、地下水まで汚染することがある。
・「土壌汚染対策法」は土壌汚染判明後の対策法であり、未然防止策ではない。
・「土壌汚染対策法」では、有害物質使用施設が廃止された土地や一定面積以上の土地開発などを行う場合等に、土壌汚染調査を義務付けている。
・土壌汚染調査の結果、基準を超える特定有害物質が検出された土地は、都道府県知事は措置が必要な区域(要措置区域)として指定・公示し、土地の所有者等に汚染の除去命令を出すことになっている。
・「土壌汚染対策法」では農地用土壌は範囲外で、こちらは「農用地土壌汚染防止法」に従って対策がなされている。
(カドミウム・銅・砒素)
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