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2014年09月14日
廃棄物
中でも、人の健康または生活環境に被害を与えるおそれのある廃棄物は特別管理廃棄物という。
・産業廃棄物は企業などの事業活動によって生じた廃棄物である。
(一般廃棄物は市町村に処理責任がある。)
・産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理設備を持ち、資格(都道府県知事の許可)を持っている業者に処理の委託ができる。
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の処理を行うにあたって、排出事業者が委託者に交付するもので、内容どおりに処理が適正に行われているかを確認するものである。
・一般廃棄物の総排出量は約5000トン、産業廃棄物の総排出量は約4億トンである。(産業廃棄物のほうが8倍ある。)
・一般廃棄物、産業廃棄物ともに再生利用量が増加し、最終処分量が減少する傾向にある。
・法規制が厳しくなったとはいえ、廃棄物の不法投棄はまだ多い。
(処分費用削減などの理由で、山林や原野に勝手に捨てられる。建設系廃棄物が最も多い。)
・不法投棄の原状回復は、投棄を行った処理業者や、委託した排出事業者が費用負担をするのが原則である。
・廃棄物の最終処分場(埋立地)の残余年数は微増だが、依然として厳しい状況である。
(残余年数:現存する最終処分場が満杯になるまでの推計残期間。一般10年、産業5年程度)
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