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2014年10月06日
廃棄物とリサイクル
・「循環型社会形成推進基本」のもとに、家電廃棄物、建設廃棄物、容器包装廃棄物、使用済み自動車、食品廃棄物の5物品について「リサイクル法」が制定されている。
・「食品リサイクル法」の対象廃棄物は、加工食品の製造工場やスーパー・コンビニなどの流通過程での食品廃棄物、レストランなどからの調理くずなどである。(一般家庭の生ごみは対象ではない。)
・「家電リサイクル法」の対象家電は、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンである。(電子レンジは対象ではない。)
・使用済みの携帯電話やデジカメなどの小型家電製品は「都市鉱山」と呼ばれている。
(金、銀のほか、ニッケル、クロム、マンガンなどのレアメタルが含まれるため。)
・使用済みの携帯電話のリサイクル法は日本では確立していないが、一部の携帯電話の事業者や地方自治体による自主的な回収が始められている。(モバイル・リサイクルネットワーク:MRN)
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