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2014年09月09日
大気汚染
・大気汚染防止法では、「ばい煙」「粉じん」「自動車排ガス」「有害大気汚染物質」「揮発性有機化合物」を大気汚染の原因5物質として規制している。
・ばい煙とは、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、カドミウム、フッ素、塩素、鉛およびそれらの化合物をさす。
・石綿(アスベスト)は、特定粉じんとして大気汚染防止法で規制されている。
(石綿は繊維が極めて細かいため、大気中に飛散しやすく、じん肺や中皮腫の原因になる。)
・窒素酸化物や炭化水素、揮発性有機化合物が原因となって発生する「光化学スモッグ」は、都市・生活型環境汚染として問題になっている。
(光化学スモッグは刺激性が強く、目やのどに痛みなどが出やすくなる。)
・自動車排ガスで規制を受けている物質は、窒素化合物、鉛化合物、粒子状物質などである。
(硫黄化合物は自動車からは出ない。)
・揮発性有機化合物(VOC)は、浮遊粒子状物質や光化学スモッグの原因となる。
・揮発性有機化合物は塗料や接着剤に多く使用されることから、塗装工場や印刷工場からの排出が多い。
・光化学スモッグの原因のひとつとして、黄砂に付着して大陸から運ばれる汚染物質があるとの指摘がある。
(黄砂はゴビ砂漠などの乾燥地帯からの大量の微細な粉じんである。)
・浮遊粒子状物質(SPM)は直径10ミクロン以下と極めて細かい粒子で、人間の肺や気管支に影響を与える。
・日本の大気汚染防止に関する法規制は大気汚染防止法だけでなく、自動車など移動発生源に適用される「自動車NO X ・PM法」がある。