そんな時にぜひ使用して欲しい制度があります。
介護保険で住宅改修の費用が助成されるんです!
この制度を利用されるされる際は、介護認定を受けていることが前提となるので、その点は注意してください。
手すり以外でも段差の解消や扉を引き戸への変更などが対象となります。
では、どのような流れで申請をするのか説明します。
まず最初にケアマネージャーさんに相談してください。すると、申請書類を準備してもらえるはずなのでそれを記入して提出してください。
その際に提出する書類は支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、住宅改修後の完成予定の状態がわかるものを提出することになります。
その後に工事を施工し、完成。
完成したら保険者に対して住宅改修に要した費用に係る領収書、工事費内訳書、住宅改修の完成後の状態を確認できる書類、住宅の所有者の承諾書を提出します。
その後、工事が行われたかどうかや書類を確認して支給が必要と判断されたときに住宅改修費が支給されます。
次に支給される金額です。支給限度額は20万円です。
実際に支給されるのは、住宅改修費の9割相当が償還払いされます。
償還払いなので一度は全額支払いをしたあとに返金される形になります。最初から支給される分が引かれて請求ではないので注意してください。
もう一つ注意点があります。
20万円は生涯で助成される金額です。介護度が重くなったり、転居した場合は再度支給されることもありますが基本的には20万円までです。
つまり、最初の住宅改修で18万円支給されたら、もし次に住宅改修を行った場合は残りの2万円分が支給の金額になります。
参考になりましたか?
住宅改修の他にも特定福祉用具とよばれるものもあります。
今度はそちらの方にも触れてみたいと思います。
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