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相続放棄の期間

相続放棄というのは、相続人自らが相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に申請することが必要です。
それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が成立します。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
家庭裁判所から交付されたこの証明書が、まさに相続放棄の証明になるのです。
この3ヶ月の期間内に相続放棄の申請をしないと、単純承認したことになります。
相続放棄するには、このように、決められた期間が設けられているので、この期間を逃さないようにしなければなりません。
相続放棄は、相続人が単独で行うことができるので、単純承認の場合とは異なります。
そして一旦、相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
もし、限定承認したい場合においては、相続放棄した者を除いて、残った相続人全員の承認ですることが可能です。
そして、3ヶ月以内に相続放棄できない場合で、特段の事情があると認められた場合は、家庭裁判所に対して、期間延長を申し出ることができます。
このように、相続放棄では、特別な場合、3ヶ月の期間を延長することもできるのです。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。

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相続放棄と生前の意思

相続放棄について、親が生きているときに、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
残念ながら、人が生きているときには、相続放棄はできないことになっています。
それは相続放棄というものが、死ぬとことでその権利が発生するものだからです。
そうしたことから、誰かが死なないことには、その相続権は生じることはなく、強いては相続権がないことになるので、生前において相続放棄はできないのです。
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちに相続放棄と思う人もいるかもしれません。
しかしそれは無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、相続放棄の書類を受理するのです。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続放棄で、これは人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
そのため相続放棄をしたからと言って、親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
生前に相続放棄をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。

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相続放棄と生命保険

相続放棄をしても、相続人が保険金受取人になっていれば、生命保険は受け取れます。
この場合、被相続人の債務のすべてを相続放棄していても、生命保険金は受け取ることができるのです。
相続人が受取人になっていれば、相続放棄しても、生命保険だけは受け取れるのですから、そこが生命保険の魅力とも言えます。
確実にお金を残すためには、生命保険は、有効な手段かもしれませんね。

相続放棄した場合、生命保険に関しては、受取人が被相続人のときは、それがそのまま被相続人の財産になって、受け取ることができないのです。
受取人が相続人になっていれば、保険金の請求権が相続人にあるとみなされ、それは相続人の固有財産とされるので、相続放棄しても関係ないのです。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。
また、特定の受取人かなく、ただ相続人になったような場合、相続人の中で、相続放棄をした人がいるケースでも大丈夫で、保険金は受け取れるのです。
そして、生命保険金を受け取ることで、相続放棄ができなくなってしまう心配もありません。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
もちろん、これが適用されるのは相続放棄をした人だけになるので、注意が必要です。
そのことから、仮に相続人の中に相続放棄をした人がいても、それをしないで、生命保険金を受け取る人に対しては、非課税枠を利用できるのです。

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相続放棄をした場合、元から相続人でなかったことになるのが大きな特徴と言えます。
そして、相続放棄した場合に疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
もちろん、保険契約の内容で結果が大きく変わるので、生命保険金の受取人が誰になっているかが、相続放棄の前に重要になってきます。
たとえば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
そのことから相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として生命保険金の受け取りもできなくなります。
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して生命保険金は受け取れます。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。

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相続放棄と税務署

相続放棄で気になるのは、まず税務署から通知が届いたときは、借金があることの連絡になります。
身に覚えがないケースで、税務署から納税義務承継通知書が送られてきたら驚きますが、それが相続放棄と関係しているのです。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。
そうした通知書は、親族が未払いの税金も含まれていて、それが、相続人に対して支払い請求が届くので、そこで相続放棄が関与してくるのです。
まず、税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実ですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるということです。
そうしたときの選択肢は、税金を支払うか相続放棄で税金を支払わないかになります。
税金を払う場合は、税務署で相談すればいいのですが、問題は相続放棄の場合です。

相続放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れます。
そして、相続放棄をする際は、法律の専門家に相談しても難しいと言えます。
それは、相続放棄の実務について、実際に知識のある専門家は少ないからです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら相続放棄に対応しにくいのです。
ただ、相続放棄をした場合、亡くなった人の税金は、払う必要がないことは認識しておいていいでしょう。
たとえば、所得税と住民税の支払いをせずに亡くなった場合で、残された家族が相続放棄したケースでは、その亡くなった人の税金は、支払わなくていいのです。
このようなケースのように、相続放棄というのは、絶対的な効力を持っています。

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相続放棄と税金

相続放棄をすると、税金や損害賠償金に関しても、放棄できるのです。
被相続人のすべてを相続しないのが相続放棄なので、税金もその中に含まれます。
しかし、税金に関しては難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続放棄していても、支払義務が生じる場合もあるようです。
税法においては、相続放棄しても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
このことは、相続放棄することで、相続税の総額を変動させてしまうとトラブルになることを示唆しています。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続放棄を逡巡させる結果になります。
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
その結果、納付税額が減少する現象が起こり、相続放棄で租税回避行為を防止することになるのです。
従って、相続税法上では、相続放棄で法定相続人の数は変化しないようにとの措置が取られているのです。

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相続放棄と代襲相続

相続放棄をすると、相続人は最初から相続人でないことになるので、代襲相続は生じないことになるのです。
代襲相続は、子供や兄弟姉妹が相続人の場合、その者が相続が開始する前に亡くなっていたときに、孫や甥、姪が代わって相続する権利を指すので、相続放棄の影響は受けません。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
親が相続放棄するようなケースでは、代襲相続はできないので、要注意です。
それは、子供が相続放棄したような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
それはなぜかと言うと、相続放棄することで、最初から相続人でなかったとみなされるからです。
代襲相続する権利というのは、孫、曾孫など、どこまでも続くことになり、兄弟姉妹は、甥、姪までしか代襲相続しないことになります。
父親が亡くなって配偶者と子供が法定相続人の場合、子供が亡くなっていた時は、孫が代襲相続しますが、子供が相続放棄するケースでは、孫は法定相続できないのです。

相続放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
このケースでは、父母がいる場合、配偶者と祖父母が法定相続人になり、祖父母が相続放棄した時は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
また、相続放棄した時でも、連帯保証人になっているケースなどでは、債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
相続放棄の代襲相続というのは、相続人の直系卑属の利益を保護する見地から作られたものです。
要するに、代襲者は被相続人の子、兄弟姉妹に限定され、相続放棄した場合、父母や祖父母などの直系尊属、配偶者には代襲相続は認められないのです。

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相続放棄をした相続人は、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。
そして、相続放棄することにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
たとえば、父が亡くなって、子が相続放棄した場合に相続権は、父の両親の祖父母に移行することになるのです。
もし、祖父母が亡くなっていた場合で相続放棄した場合は、今度は父の兄弟が相続人になることになるのです。
そして、相続には代襲相続があり、この制度は相続する子が父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合は孫が相続権を握るというものです。
この場合、その相続人の子が相続放棄した場合、借金が孫にまでにいく懸念があることです。
代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので心配ありません。

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相続放棄をするときは、いろいろなケースがあるので慎重な対処が必要になります。
たとえば、夫が死亡して妻と子どもが遺族になった場合、夫に莫大な借金があるケースでは、貯金があっても全体ではマイナスになる場合です。
この場合、妻に迫られるのが、相続放棄をするかしないかの選択になります。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
このケースでは、妻が相続放棄した場合でも、遺族年金の受給資格は失わないのです。
要するに、相続と年金は別次元として切り離されていて、年金の受給権は相続の影響を受けず、相続放棄をしても大丈夫なのです。

相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心して大丈夫です。
財産を受取りたくないときや、親の借金を相続したくない場合は、相続放棄の手段は役立ちます。
相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので有益です。
おまけに、生命保険金や遺族年金は、相続放棄しても、その受け取る権利は失わないのです。
それは、これらの権利が、相続で取得するものと関係ないからです。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。

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相続放棄と年金

相続放棄した場合でも、遺族共済年金は相続財産とみなされないので、受け取ることが可能です。
なぜかと言うと、遺族年金は遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響をおよぼさないという見方がされているからです。
相続放棄すれば、プラスの財産や、借金などのマイナスの財産も、すべて相続人にならないことができるのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。
そのことから、収入要件、生計同一要件などを満たしていて、遺族年金の受給権さえあれば、相続放棄しても遺族年金は受給できます。
この場合、夫が加給年金付きの老齢厚生年金を受給していて、妻が1000万円超えの収入がある場合は遺族年金の受給権は生じません。
そうした場合では、相続放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。
なぜかと言うと、老齢厚生年金が夫の財産になり、相続対象ではなく妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続放棄は関係なくなるのです。

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