(2月8日と9日高市氏の国会での答弁)
放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、
放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性について言及し、
(2月23日高市氏の国会での答弁)
判断するのは「総務大臣が最終的に判断をするということになると存じます」と明言している。
私は、最初は気づきませんでしたが、
ジャーナリストの方は敏感にその違憲性と違法性に気づかれたようです。
詳細の続きは
こちらで→ http://toshiprob.blog.so-net.ne.jp/2016-03-01
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