『海外から日本に帰国・日本に入国』 自宅までの移動はどうする?

厚生労働省より


しかし、移動手段が確保できない場合、どうすれば良いか?

厚生労働省より
「万が一用意できていない場合、ご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保して、そこで待機いただくことになります。なるべく出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします」とあります


厚生労働省のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html  にて
空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までの移動について、ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社について紹介されています

各社ハイヤーのホームページが載っていますが、
正直自作ホームページばかりで、
金額掲載がバラバラ!!

そこで基準を満たしており、
羽田空港から東京23区内までの移動で
どこが一番安いかを調べてみた結果



株式会社アウテックだった!!
ご予約はこちらから↓↓
https://www.outech.co.jp/corona-hire-plan/


FromHaneda_taxi.jpg



会社名/Company
Price(yen)
ホームページ



株式会社スター交通


45,000




株式会社かすみ交通


15,000 or more



株式会社FITJapn


18,000 or more

開進交通株式会社
30,000 or more

東京MK株式会社
30,000 or more

株式会社平成ハイヤー
14,300 or more

株式会社AXIS
26,000 or more

なの花交通バス株式会社
30,000 or more



株式会社日の丸リムジン


15,000

株式会社平和観光
15,000

株式会社アウテック
13,000

株式会社令和ハイヤー
Only From Narita

株式会社シティキャブ
19,400

株式会社芝山タクシー
Only From Narita


posted by utakoyumeko at 09:25| Comment(0) | TrackBack(0) | タイ

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posted by fanblog

2020年09月08日

タイ人配偶者・家族の『タイから日本への入国について』

?@ レジデンストラック についての記載に目が行きがちだが、
 つまりレジデンストラックの
 この記載を見てしまうと↓↓

 2)再入国関連書類提出確認書申請
 以下いずれかに該当する在留資格を有する方。
 「経営・管理」、「企業内転勤」、
 「技術・人文知識・国際業務」、
 「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、
 「特定技能」、「特定活動」(起業)、
 「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、
 EPA看護師・介護福祉士候補者)(注1)
  (注1)「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・
      介護福祉士候補者)については、ベトナムのみが対象となります。
 あ~タイ人の奥さん、タイ人の旦那さんは
 日本に来れないんだ~。と思えてしまう


?Aしか~し、しかしである、
みなし再入国許可(入管法第26条の2) によれば、
タイ人の嫁さん、タイ人の旦那さんも
 スワンナプーム空港から日本に入国できるのである!!


 みなし再入国許可とは、
 我が国に在留資格をもって在留する外国人で
 有効な旅券を所持している方のうち,
 「3月」以下の在留期間を決定された方及び
 「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,
 出国の日から1年以内に再入国する場合には,
 原則として通常の再入国許可の取得を不要
 とするものです( 再入国許可もご覧ください )。

 また,中長期在留者の方は,
 有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

 みなし再入国許可の有効期間は,
 出国の日から1年間となりますが,
 在留期限が出国の日から1年を経過する前に
 到来する場合には,在留期限までとなります。

 ただし,次の場合に該当する方については,
 みなし再入国許可の対象とならないため,
 通常の再入国許可を取得する必要があります。

 ?@ 在留資格取消手続中の者
 ?A 出国確認の留保対象者
 ?B 収容令書の発付を受けている者
 ?C 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
 ?D 日本国の利益又は公安を害する行為を行う
  おそれがあることその他の出入国の公正な管理のため
  再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由がある
  として法務大臣が認定する者


?B再入国の際に必要な手続・書類等(外務省HP)によれば

 本年8月31日までに(みなし)再入国許可により出国された方で、
 まだ再入国許可の期限が経過されていない方につきましては、
 再入国関連書類提出確認書の申請をしていただき、
 同確認書とコロナの陰性証明書を持参いただくことにより、
 再入国が可能となります。
 申請は、日本大使館窓口で受け付けており、 交付までに5業務日かかります。
 申請には、
 1 旅券(つまりパスポート)
2 在留カード(つまりリンク先のこんなの)
3 交付申請書(再入国関連書類提出確認書)※1
4 渡航歴に関する質問票

 が必要です。3及び4は窓口で
 記入することもできます。
 なお、 陰性証明書※2につきましては、
 同申請の際には不要ですが、
 日本入国の際には必要となります。
タイ出国の72時間以内に検査を受検いただき
 証明書を取得していただく必要があります。


 ちなみに、提出した際にもらえる控え書がこちらに↓
 目安となるか分かりませんが、9月11日の申請で
 証明書を受理日時が9月17日午後になっているのが
 確認できます
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 さらに、控え書受取日に無事に
 無料でゲットできた【再入国関連書類提出確認書】が
 こちらになります!
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 溜まったマイルによる特典航空券がANAで往復35000マイルほど
 2020年9月発?2021年4月ソンクラン帰国で
 ちゃちゃっと日本に行けてしまいます





※1再入国関連書類提出確認書申請の際には、
 「申請書に入国予定日、便名、空港等の
  記入は必須となりますので、申請時の
  ご予定でかまいませんので記入して
  いただきますようお願いいたします。
  仮に、確認書受領後に予定が変更になっても、
  事後に御連絡をいただく必要はございません」
  とのこと

※2コロナの検査証明につきましては、
  確実に出発時刻の72時間以内に
  検査を受けたものでなければならないので、
  航空便が未確定のうちは、検査を受けるのは
  控えた方がよろしい。
  一方で、どちらの医療機関で受けるかや、
  検査を受けてからどのくらいで
  結果が出て、いつ証明書をもらえるかなど
  は事前に確認しておいたほうが良いです


以上になります。この記事で少しでも
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posted by utakoyumeko at 14:12| Comment(0) | TrackBack(0) | タイ
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