運転免許証に旧姓併記、12月からOKに!
裏面なら無料!
運転免許証の氏名欄に、12月1日から旧姓を併記できるようになりました
希望者は免許証を取得・更新する時に
・旧姓が併記された住民票か、
・マイナンバーカードを添えて申請
手数料2250円で再交付して併記することもできます
手持ちの免許証の裏面に印字するだけなら無料ですと警察庁が発表
住民基本台帳法施行令の改正で11月5日から
住民票やマイナンバーカードでの旧姓併記が可能になり、運転免許証も可能にした
記載方法
日本花子[東京花子]と氏名の後ろにカッコ書きで結婚や養子縁組をする前の氏名を載せる
住民票やマイナンバーカードは日本[東京]花子と姓の後に旧姓を記載する
運転免許証は姓と名をはっきりさせるため、運転免許証には全て記載
全国の運転免許センターや手続きが可能な警察署で申請を受け
再交付は紛失・破損時に限られていたが、旧姓の記載を理由にした申請も認められます
利便性が高まる? (旧姓を使う身分確認などに使える)
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