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2020年02月14日

勘違いだらけの交通ルールの道路のセンターライン! 白色の実線と破線、黄色の実線はどう違う?



意外と知らない交通ルールの道路のセンターライン!
白色の実線と破線、黄色の実線はどう違う?

白いセンターラインは
はみ出し禁止!
道路上には、白色もしくは黄色の中央線(以下センターライン)や車線境界線などさまざまな線があります
日常的に見ている車線を区切る線(ライン)ですが、
同じ白いラインでも実線と破線では、示している意味が異なります
当然ですが、道路交通法違反となることもある

中央分離帯のない道路で、クルマの走行方向を区分するセンターライン
センターラインが引かれる道路
概ね1日に1000台以上の通行量がある幅5.5m以上の舗装された道路
<線の種類>
・白の実線
・白の破線
・黄色の実線
それぞれにルールが設定
<実線のセンターライン>
舗装された部分の片側幅が6m以上ある道路、または標識による法定追い越し禁止が設定されている区間に引かれる

<破線のセンターライン>
舗装された部分の片側幅が6m未満の道路に引かれており、道路の幅によって変わります

<ラインの色について>
白と黄色
センターラインはクルマの走行方向を区切るための目印
白はOK、黄色はNGと考えてしまうが、当然ながらどちらも線を越えてはいけない(対向車線に出る)
<黄色センターライン>
1日あたりの交通量が多い道や事故などが起こりやすいと判断された道や見通しが悪い道路、勾配がきつい道路のうち、車線の幅が6m以下の車道に引かれる
見通しが悪いとは制限速度ごとに視認距離の設定
40km/h道路ではおおむね130m
50km/hはおおむね150m
60km/hはおおむね180m
70km/hではおおむね210m
黄色のセンターラインが示すのは、追い越しのための右側部分はみ出し禁止
黄色センターラインが引いてある車道は道幅が狭いことが多い
路上駐車や路肩の工事などを避けるときにやむを得ずセンターラインを越えるのはOK
前車を追い越すためにセンターラインを越えるのはNG

路上駐車や工事区間などを避けることが違反にならない理由?
道路交通法において障害物の区分けなので横を通りぬけるときは追い越しではなく
側方通過になることから追い越しのためのはみ出し禁止には該当しない
この規制を強調したい区間では線を2本にする標示法も使われる
厳重に注意喚起するほどの危険性があると考えて走行

<実線の白色センターライン>
片側(左半分)の幅が6m以上ある車道に引かれる
白色ではイメージから単なる車線の区分けではみ出ししてもOKと思いがち
しかし、こちらもはみ出しはNG
黄色センターラインで違反から除外されていた障害物の側方通過時のはみ出しも禁止なのです
<白色センターラインのルール>
色のイメージから間違って覚え、運転ルールを気にしている人でもうっかりの違反をしやすい
<白色で破線(短い線の連続)のセンターライン>
原則として片側幅が6m以下であり、交通量が比較的に少ない車道
他の車両を追い越すときにセンターラインから対向車線にはみ出してもいい
当然ながら無闇に走っていいという意味ではない
追い越しOKとはいえ、片側1車線道路で同一方向に進行しているクルマを追い越しするようなシーンはない
無謀な追い越しはいらぬ軋轢を生むので、前走車が後続車に対して道を譲るような意識表示(ウインカーや手上げなど合図的なものがある)がない限り、追い越しは避けるべきである白色破線のセンターラインで追い越しができるのは、前走する自転車や原付バイクくらい





2車線以上の車道を区切る車両境界線
センターラインのほかに車道(2車線以上)を区切るための車線境界線
ここでも白(実線と破線がある)と黄色の線(実線のみ)の使い分けがされている
最も見かける白色破線は文字どおり車線を区切るために引かれるもので車線変更はOK
白色実線も車線変更はOKだが、破線に対して実線は車線の区分けをより明確にする線の引き方です
意味合い的には車線変更をするときには注意をしたほうがいい

<黄色線の車線境界線>
進路変更規制標示で、この線が引かれる区間の車線変更はNG
複数の車線がある交差点近くにも黄色の車線境界線を見かけるが、これも車線変更や線を跨ぐような走行は違反
特に交差点での事故が多く、取り締まりも多い

自動車専用道路の合流区間
白色、黄色の両方の線が使われているケース
自車が走行する側にある線の色に従う
左車線側が黄色で右車線が白色の場合は、左車線を走行するクルマは車線変更禁止
右車線から左車線への車線変更のみがOK





右折レーンが表れる前など、車線が増える直前に斜め白線(ゼブラ状)の区域が設定
この印はクルマの流れを円滑にするために設けられてている導流帯
混んでいる時間帯などでは、本線から導流帯上を通過して右折レーンへ出るクルマもあるが、センターラインを越えなければ導流帯を通ることは違反ではないので
導流帯を守っていたクルマが指示どおりに右折レーンに入ることは予想されることなので、指示どおりに走るクルマの存在を意識して安全に進行するのは鉄則
衝突事故が起きた場合、過失割合では導流帯を走ったほうがかなり悪くなる?





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