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2019年02月19日

年金制度は夫婦一体で、考えるべきだ!


公的年金(厚生年金、国民年金)
サラリーマンの年金制度は夫婦単位で設計されているので、夫と妻が自分の年金だけを把握するのではなく、夫婦一体として考えるべきです。
サラリーマンで厚生年金に加入していたが、定年後は国民年金に加入しなくてはいけない?実は60歳以上は国民年金に加入の義務はないのです。
しかし、配偶者が第3号被保険者(いわゆる専業主婦)で60歳未満の場合は第1号被保険者となり保険料の納付義務があるので、配偶者は国民年金へ変更の手続きが必要となります。
60歳以上に加入義務はありませんが、20〜60歳に納めた月数が480月に満たなければ老齢基礎年金は満額もらえません。そこで、480月に達するまで任意加入することができます。(60〜65歳までの間)
昭和61年の改正で支給開始年齢が60歳から65歳へと大きく変わった年金制度。男性は昭和36年(女性は41年)4月2日以降に生まれた人から65歳支給開始となる。
現在は移行期であるため、生まれた年により支給開始年齢は異なるが、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」というものが支給される。
年金は最低1年、最長5年(1年以上であれば月単位で可)繰下げて支給を遅らせることができます。
5年繰下げると42%も増額されるので有利といわれているが、82歳より長生きしなければ、総支払額で損になるので、繰り下げはよく考えてから選択したら良い。例えば70歳まで繰下げた場合、82歳より長生きすれば65歳から受給したよりも累計額が多くなるが、82歳までに死亡した時は累計額が少ない。
また、75歳までに死亡すれば65歳から受給するよりも60歳から繰上げ受給したほうが累計額は多い。
長生きすると貯金はなくなりますが、年金の権利はなくなりません。
年金は老後生活のベースになるので、早くもらって額が少なくなるよりは、働けるうちは働き、少し我慢しても繰下げて受給額をある程度多くしたほうが、将来、介護施設に入居するときなどの選択肢も広がるとも言えます。
また、誤解している人が多い65歳以前に支給される『特別支給の老齢厚生年金』は繰下げの対象外です。
受給するという選択肢しかありません」
「特別支給の老齢厚生年金」は制度上「老齢厚生年金」とは別な年金と区別する。
繰下げは「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」のどちらか一方だけでも両方でも可能だが、注意したいのが、繰上げ(早く受給すること。その代わり減額される)の場合は両方ともになります。
主婦にとって老齢厚生年金の繰下げは、あまり意味がありません。
多くの場合、夫がやがて先に死亡し、夫の死後妻に支給されることとなる遺族厚生年金と妻自身の老齢厚生年金は相殺されるからです。
専業主婦で大事なのは老齢基礎年金部分。夫の死後に遺族厚生年金と相殺されることはないので、この基礎年金部分は繰下げを考えても良い。












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