2024年12月09日
月の途中にインボイス発行事業者となった場合の課税の範囲【資産の貸付】

問
3/15にインボイス発行事業者の登録をした場合、3月末〆の月次のインボイスはどうなりますか。
答
資産の貸付け
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額( 前受にかかる額を除く )を対価とする資産の譲渡等の時期は、 その契約または慣習によりその支払を受けるべき日 です(消基通9-1-20)
3/15に登録を受けた場合、月末にその月分の支払いを受ける契約については、日割り計算などはせず、その月分の使用料等の全額を対象にインボイスを交付します。
他方、翌月分を前払で受けるような契約である場合には、その資産の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行ったときとなるため、登録日前の取引と登録日以後の取引に区分する必要があります。したがって、3/15〜3/31までの期間の使用料についてインボイスを交付することになります(インボイスQ&A問77-2)
この場合、前受の時点でインボイスではない領収書を交付し、登録通知を受け登録日が判明した後に、インボイス交付の対象となる部分を区分して作成したインボイスを改めて交付するなどの方法が考えられます。
2024年12月06日
【2024/12/2より変更】健康保険証の発行
2024年12月04日
【インボイス】経過措置を利用した節税への対応

令和6年度税制改正により「 令和6年10月日以後に開始する課税期間においては、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年またはその事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用を認めないこととされています。 」
これは経過措置(8割控除)を利用したスキームを防止するための措置と考えられます。
例
A社・・課税事業者
B社・・免税事業者
B社がA社へ課税資産の譲渡をした場合、
B社にとっての課税資産の譲渡は免税です(B社が免税事業者のため)
一方A社にとっての仕入れは経過措置適用により8割の仕入れ税額控除ができます。
このスキームを防止するべく上記改正がおこなわれました。
2024年12月03日
【収受印廃止】令和7年1月から

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日
(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、 「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」 を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、 税務署に提出される全ての文書 をいいます。
出典 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
2024年11月30日
年末調整がわかるページ

国税庁HPにて
年末調整がよくわかるページが公開されています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
今年は定額減税がありますので、いつもより注意深くチェックが必要です。
このページの便利な項目としては「チェックリスト」です
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/26.pdf
源泉徴収義務者用として公開されている当チェックリスト。
手元に置いて年末調整業務に携わりたいですね。
2024年11月29日
消費税申告のチェックリスト

国税庁HPより消費税申告の前に必ずチェックしておきたいチェックリストが公表されています。
注意すべき点・謝りやすい点が網羅されています。
消費税申告をご自身でする方はぜひチェックリスト確認の上申告をしてみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/check_sheet/index.htm
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2024年05月30日
【令和6年度税制改正】交際費から除外される飲食費に係る見直しについて
交際費から除外される飲食費に係る見直しについて
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従来1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金算入が可能でした。改正により、この損金に算入できる金額が5,000円以下から 1万円以下に引き上げ られました。この改正は、法人の事業年度ではなく、令和6年4月1日以後支出する飲食費から適用を受けることになります。また、支出する飲食費については、 実際に飲食等の行為があったときにその事実があったものとして取り扱われます 。したがって、例えば令和6年3月に飲食等の行為があり、クレジット払いとした場合で、その引き落としが令和6年4月になったときは、従来の5,000円基準で判定を行います。社内規定の見直しや、社内での周知が十分に行われているか、いま一度確認する必要がある。
引用:納税月報2024.6月号
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感想(975件)
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2024年05月29日
【修繕費の範囲】機能復旧補償金で取得した資産の取得費
機能復旧補償金で取得した資産の取得費
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受け取った補償金で資産を購入したような場合は、本来ならば、補償金は収益計上し、その資産の取得や改良に要した費用は、資産計上する必要がある。
しかし、このような処理をすると、補償金を受け取った法人に課税関係が生じ、被害を被った法人にとって酷な結果となる。
そこで、固定資産の通常の維持管理や災害等によりき損した固定資産を原状回復するための費用は修繕費であるという考え方を基に?@法人が有する固定資産について電波障害、日照妨害、騒音等による機能の低下があり、?Aその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受け、?Bその補償金でその交付の目的に適合した固定資産の取得または改良をした場合には、たとえ本来は資産の取得に該当するような支出であっても、その支出は、修繕費として処理することが認められている。
本事例のように、機能を復旧するための補償金を使って機能復旧のための支出を行った場合、その支出額を修繕費とすることができるということに留意する必要がある。
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引用:納税月報法人版2024.6月号
2024年05月28日
被災した賃借建物に対する復旧工事費用
被災した賃借建物に対する復旧工事費用
賃借資産の復旧義務は、法的にはその所有者にあり、賃借人が補修費用を負担した場合には、賃貸人にその補修費用相当額を請求することとなるのが原則です。
しかし台風、地震等の災害による被害にあっては、
・賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定される。
・その補修に要した費用を賃貸人から実際に回収することができるかも明らかでないというような事情が考えられる
以上の事情が考えられる。
そこで、法人が賃借している資産(土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても?@その賃借資産が災害により被害を受けたため、?Aその法人がその賃借資産の原状回復のための補修をおこない?Bその補修費用を修繕費として経理したときは、これを認めることとされている。
なお、この修繕費として処理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その金額を支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があるので注意が必要だ。
引用納税月報法人版2024.6月号
2024年05月21日
【国税不服審判所】裁決事例〜法廷申告期限までに申告書を提出しなかったことについて〜
【国税不服審判所】〜国税通則法関係〜
請求人が法廷申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮想又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
?@平成25年4月1日から平成26年3月31までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分?A平成26年4月1日から平成31年3月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、?B平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分?C平成27年4月1日から平成31年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、?D平成29年4月1日から平成31年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・?@?B全部取消し、?A?C?D一部取消し)令和4年7月1日裁決
≪ポイント≫
本事例は、請求人は調査の際に一定の書類を提示しており、提示しなかった段ボール箱の中に特段重要な書類があったとの証拠はなく、請求人が破棄したとする書類がいかなるものか明らかではないこと、、一部の通帳を提示しなかったのは、その存在を失念していたからである可能性が否定できないことなどから、請求人に仮想又は隠蔽に該当する事実があったとは認められないとしたものである。
引用:近畿税理士櫂第721号「国税不服審判所裁決事例要旨」
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