金融商品とは、以下のものをいう(金融商品取引法第2条第24項、同法施行令1条の17)。
* 有価証券
* 外為法に規定する支払手段・証券・債権(通貨に該当するものを除く)[1]
* 通貨
* 上記のほか、当該資産に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(2008年1月現在、この項に関する政令は制定されていない)
* 有価証券等のうち内閣府令で定めるものについて金融商品取引所が設定した標準物(2008年1月現在、この項に関する内閣府令は制定されていない)
銀行預金や貸付取引は、法令上は金融商品に含まれない。
金融商品に関する取引業務のすべてが金商法により規制されているわけではない。たとえば、有価証券の売買取引を業として行うためには金融商品取引業の登録が必要である一方、通貨の売買取引(両替業務)については登録は不要である[2]。しかし、金融商品に関するデリバティブ取引は金商法による規制対象であり、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供する業務も同様であるというように、金商法の業務規制・市場規制の適用対象を画するために定められたのが「金融商品」の概念であるといえる[3]。
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