こんにちは。
しばらくぶりの更新となります。
最近は仕事で、あるクライアントさんの持続化給付金の申請手続きをお手伝いしていました。
税理士曰く、税理士でも代理申請(税理士の名前で申請をかけること)はできないらしく、あくまで代行(申請者の名前)で申請することしかできないようです。
この持続化給付金、かなり穴のある制度のような気がします。
僕は個人事業主の代行で申請をしたのですが、個人事業主の場合、前年の月別収入と本年の月別収入を比較して、50%以上減少していたら申請ができるというもの。基本的に個人事業主は青色申告か白色申告をしていますが、どちらもどこかの月でコロナで影響を受けましたと言えば申請できる模様。といことは、前年のどこかの月収入が20万円だとすると、今年のその月は10万円以下に抑えれば最大で100万円貰えるという仕様になってます。
単なるばらまきのような気もしますが、貰えるものは貰っておこうと考える人は多いはず。だって、せっかくの税金還元セールなんですものね。
具体的な例示をすると、青色申告者で前年の収入が毎月10万円の収入だとします。(年間120万の収入で青色を選択するメリットはなさそうですが笑)対して、今年のどこかの月収入が5万円以下の場合、この給付金が貰えることになります。仮に今年の1〜3月が50万や100万の収入があろうともです。4月に1万円の収入しかありませんでしたとすると、計算上、100万円の給付金が貰えてしまうことになります。申請する人のモラルを疑われるかも知れませんが、「制度上」貰えてしまうんです。制度の計算方法として、前年同月と比較して50%以上減少していた場合、今年のその月の収入×12が今年のみなし収入となります。ということは、先ほどの例でいけば、1万円×12=12万が年間のみなし収入とみなされることから、前年収入120万-今年のみなし収入12万=108万となり、個人事業主であれば100万の限度満額がもらえる計算になります。
ここで鋭い方はお気づきかも知れませんが、仮に4月収入が5万円だとすると、50%減少がクリアされますが、今年のみなし収入が5万×12=60万となることから、前年収入120万-60万で60万までしかもらえないことになります。ということは、4月の収入を極力抑えることによって、100万の満額を貰えることになります。ずるい考え方ですね。笑
どうでしょうか。制度の穴をついたずるい考え方、まだ申請していない個人事業主の方は検討の余地もあるのではないでしょうか。
ちなみにこれと併せて雇用調整助成金なるものがありますが、こちらは会計検査院の検査対象となるそうなので、あまりずるはしない方がいいかもしれません。ずると言うと人聞きが悪いですね。制度の内容通りに申請しているだけなのですから笑
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posted by fanblog
2020年06月21日
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