西日本豪雨災害顛末
及び「堤防整備怠った」鬼怒川氾濫 住民 国提訴 (18/08/07)
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「堤防整備怠った」鬼怒川氾濫 住民ら30人が国提訴(18/08/07)
https://www.youtube.com/embed/g3zqVEmKHSU
ANNnewsCH
2018/08/07 に公開
鬼怒川が氾濫して被害を受けた住民が国を訴えました。 2015年9月の関東東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊し
て大規模な水害が発生し、茨城県常総市では14人が死亡しました。
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西日本豪雨災害顛末
SankeiNews
2018/07/08 に公開
西日本豪雨被害 9日朝、水が引き始めた岡山県倉敷市真備町。
高梁川河口からでる濁流で瀬戸内海も濁る
https://www.youtube.com/embed/gtY5aHr5c8c
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【西日本豪雨】濁流の中に女性が!!水没車の男性を危機一髪で救出!消防・自衛隊が懸命の救助活動!
速報ネットワーク
2018/07/08 に公開
【2018年7月8日】
西日本を中心とした記録的大雨は、気象庁による特別警報が全て解除された一方で、これまでに70人が亡くなり、68人が安否不明で、被害の拡大が止まらない。
8日早朝、強い雨が降った高知県南西部の大月町。
道路の先に見えてきたのは、巨大な岩。
土砂崩れで、山から落ちてきたものとみられる。
柏島海の宿「美海屋」・田中浩二さんは、「(落石は)はっきり時間はわからないが、4〜5時の間だと思う。雨の音がすごかった」と話した。
この町では、陥没した道路に車が落下する被害も出た。
西日本を中心に、8日も降り続いた記録的な大雨。
一時、大雨特別警報が出された岐阜・関市では、午前5時前、未明の雨によって、市内を流れる津保川が濁流と化していた。
また、この川があふれ出た水によって、この先にある道路が冠水していて、先に進めない状態になっている。
関市を流れる津保川が氾濫。
車で流されたとみられる男性が死亡した。
水が引いた道路には、流された巨大なコンテナが。
住宅に突っ込んでいるのは車。
横から見てみると、車はぺしゃんこにつぶれてしまっていた。
家に土砂が流れ込んだ人は、「(車庫に木が突っ込んでいる?)そうそう、棚などがあったんだけど、冷蔵庫やストッカーがあったが、みんな流された」と話した。
こうした中、広島・三原市でも午後3時すぎ、茶色く濁った水によって、一部エリアが水没してしまい、孤立している民家が複数見受けられた。
山陽自動車道・高谷ジャンクション付近では、山からの土砂で道路が覆われ、重機による撤去が進められた。
一方、7日、小田川の堤防が決壊し、広い地域が冠水した岡山・倉敷市真備町。
大雨から1日が立って少し水は引いたが、それでもまだ冠水している状況。
道路は完全に寸断され、さらにその後ろは、もともと橋があったが、跡形もなく、なくなっている。
住民は、「気を強く持ってやりたいが、本音は、もう心が折れています」と話した。
「まび記念病院」では、1階が水没し、多くの人が孤立した。
自衛隊や消防などが、救助を続けている。
7日、真備町では、男性の運転する軽自動車が水に漬かって動けなくなった。
徐々に車が水の中に沈んでいたその時、1人の男性が車に近づき、救助を始めた。
しかし、窓は開いたものの、水圧でドアを開けることができない。
男性は、窓から出るよう促すと、運転していた男性を引っ張り出し、無事救助した。
安倍首相は、「救命・救助・避難は、時間との戦いです。引き続き、全力で救命救助・避難誘導にあたってもらいたい」と述べた。
政府は、2016年の熊本地震以来となる、非常災害対策本部を設置。
被災者の救助に全力を尽くす方針。
https://www.youtube.com/embed/avipzoHhMes
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災害【洪水・浸水】岡山県南部空撮50分【倉敷市真備町(小田川決壊氾濫)・岡山市東区平島(砂川)・総社市(アルミ工場爆発・高梁川)・岡山市北区久米】
https://www.youtube.com/embed/7QLHZCMh724
自由人ケンジ
2018/07/08 に公開
平成30年7月8日に小型飛行機にて岡山県南部を広域にわたって約50分空撮しました。
所有物件の調査が目的ですが、広範囲で高い高度、そして長い動画は公開されていませんので、貴重な資料として公開します。
もちろん、救助ヘリに邪魔にならないような高度でフライトしました。
不謹慎などの否定的な意見もあると思いますが、知りたい人には良い情報となる可能性があり、覚悟の上での公開です。
否定的なコメントも受付しますが、発言者自身を公開し、責任感をもって発言し、その根拠も示して下さい。
今回被災された皆様の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
こちらの動画で得られた広告収入は復興の為に使いたいと思います。
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Reference
鬼怒川決壊に学ぶ・本当に安全な堤防とは?B〜堤防決壊への国の責任
http://inamiya.seikatsusha.me/blog/2016/04/21/6911/
鬼怒川決壊に学ぶ・本当に安全な堤防とは?B〜堤防決壊への国の責任
2016年4月21日
稲宮須美
メッセージ
「命と環境と人権を守る」
政治を既成政党の議員や行政にお任せにせず、地域生活の課題に直面している女性の参画でその解決を図ろう—。「近づけたいね、くらしと政治」を合言葉に、1991年、私たちは初めて仲間を区議会に送りました。この間、2期8年での交代制により、参加の層を広げながら、私も2003年から大勢の市民のひとりとして議会に代理参加し、生活者・当事者としての視点を大切に活動を続けてまいりました。
これからも、地域で活動する多くの団体・市民とネットワークし、豊かなまちづくりの実現に努めてまいります。
命と環境と人権を守ること、それは、議員であってもなくても同じです。
http://inamiya.seikatsusha.me/profile/
プロフィール
1959年 ●三重県志摩市志摩町生まれ
1978年 ●三重県立水産高等学校普通科卒業
1980年 ●大妻女子大学短期大学部英文科実務コース卒業●出版社入社
1988年 ●結婚
1991年 ●生活クラブ生協加入。江戸川南支部副委員長などを務め、食の問題に取り組む。
1998年 ●行政書士資格取得
1999年 ●区立小学校PTA副会長
〜2001年
2002年 ●江戸川・生活者ネットワーク政策委員
2003年 ●江戸川区議会議員初当選
会派「市民クラブ」結成
生活振興環境委員会
街づくり・防災対策特別委員会
青少年問題協議会
2004年 福祉健康委員会
子育て・熟年者支援特別委員会
保健所運営協議会
2005年 生活振興環境委員会副委員長
子育て・熟年者支援特別委員会
国民健康保険運営協議会
廃棄物減量等推進審議会
2006年 文教委員会
街づくり・防災対策特別委員会副委員長
保健所運営協議会
2007年 ●江戸川区議会議員2期目当選
会派「民主党・生活者ネットワーク」結成
生活振興環境委員会
熟年者支援特別委員会委員長
議会運営委員会
都市計画審議会
2008年 会派「生活者ネット・無所属クラブ」結成 副幹事長
建設委員会
行財政改革特別委員会
財産価格審議会
2009年 会派「生活者ネット・無所属クラブ」幹事長
議会運営委員会・議会運営委員会理事会・議会改革検討小委員会
福祉健康委員会
街づくり・防災対策特別委員会
財産価格審議会
2010年 会派「生活者ネット・無所属クラブ」幹事長
議会運営委員会・議会運営委員会理事会・議会改革検討小委員会
総務委員会
街づくり・防災対策特別委員会
保健所運営協議会
2011年 2期8年の区議会議員の任期を終え、
江戸川・生活者ネットワーク 事務局長
江戸川区スーパー堤防取消訴訟を支援する会幹事
2015年 江戸川・生活者ネットワーク 政策委員長
江戸川区小松川在住 家族(夫、子ども3人>
趣味 : 雑誌を読むこと。歌を歌うこと。
ホーム
http://inamiya.seikatsusha.me/
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Reference
土木学会第66回年次学術講演会(平成23年度)
流域治水における河川管理者の責任範囲に関する一考察
http://www.nilim.go.jp/lab/kikou-site/data/info_data/2011-iino.pdf
1.はじめに
流域治水を実施する上では,河川法以外の様々な関連法令との調整が必要になる.流域治水の代表的施策で
ある土地利用規制・建築規制を実施するためには,都市計画法,農地法,農業振興地域の整備に関する法律,建築基準法等との調整が必要となるが,現状では,流域治水を包括的に所掌する法体系が整備されていないため,各個別法のもと,都市部局,建築部局,農政部局等の関係部局(以下,関係部局)が主体的な施策実施者となっており,河川管理者は,関係部局との連携調整の場の主催,対象流域の氾濫範囲や湛水深等のデータ提供が主な役割となっている.
仮に,流域治水に対する十分な合意形成が事前になされていたとしても,地盤高等の基礎データ精度や氾濫
解析手法の技術的限界により,当初想定された氾濫範囲,湛水深を超えた被害が発生したり,また予算等の制約により施策が予定通り進捗せず,施策実施途上の段階で被災を受ける可能性がある.その際,被害を受けた住民は何らかの被害者意識を抱くことになり,場合によっては訴訟に発展してしまうことも想定される.その結果,河川管理者・関係部局と住民間の信頼関係の喪失に加え,河川管理者と関係部局の行政責任や連携調整の合理性が問われることになり,流域治水施策の実施が困難な状況になってしまう.
以上のような課題に鑑みると,データ等を提供する河川管理者と施策の主体的実行者である関係部局の法的
な責任範囲の関係,さらにデータ及び解析手法の技術的限界と法的な責任範囲の関係を明確化しておくことは,行政運営上のみならず,解析データの精度向上,氾濫解析手法の高度化といった技術開発にインセンティブを与える観点からも重要である.
そこで本研究では,流域治水における河川管理者と関係部局との適正な役割分担を明らかにするために,水害
訴訟の事例分析を通じて技術的限界を抽出し,流域治水における河川管理者の責任範囲について考察することを目的とする.
2.河川管理者の責任範囲
まずは現行の法体系において,管理上の瑕疵が認められるか否かという点を責任範囲の分界点とし,河川管理者の責任範囲について整理する.国家賠償法第2条は,公の管理作用に基づく損害についての国又は公共団体の損害賠償責任を規定している.国家賠償法第2条と社会基盤施設の安全性について技術者の立場から検討を行った本城ら1)や,河川法に係る判例分析を行った参考文献2)大東水害訴訟では,河川管理についての瑕疵の有無は,「諸般の事情を総合的に考慮し」「河川管理の特質に由来する財政的,技術的及び社会的諸制約」「のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである」(上告審判決S59.1.26)とし,河川管理の一般的瑕疵判断基準(以下,大東基準)を示した上で,管理瑕疵を否定した.
一方,多摩川水害訴訟では,大東基準を認めているものの,「本件事案に即して具体的に判断すべきものである」(上告審判決H2.12.13)とし,その上で「財政的,社会的見地からみても十分に実施可能であり,かつ,時間的にも余裕があったものであると認められるから,控訴人(国)が本件災害の結果発生を回避することは可能であった」(差戻控訴審判決H4.12.17)とし,管理瑕疵を認めた.次項では,両訴訟が他の事例に与えている影響について分析する.
3.水害訴訟事例の分析
1980年代以降の近年の事例について,判例検索システム,判例タイムズ,論文,新聞記事等により関連資料を収集した.また比較分析のため大東水害,多摩川を含む1980年代以前については,高裁まで持ち込まれた事例を抽出し整理した.対象とした事例を図-1に示す.
大東水害上告審判決以降は,ダム・堰操作に関わる事例と多摩川を除いたほぼすべての事例において大東基準を適用した上で管理瑕疵を認めておらず,現在においても大東基準が管理瑕疵判断の根拠となっていることが分かった.なお,平野川の一審判決は,都市河川への大東基準適用が示され,河川管理者の瑕疵は否定されたが,下水道管理者の瑕疵を認めた事例である.また,佐用町の事例は洪水による避難勧告の発令に関するものである.
4.管理瑕疵に関する要因分析
3.で挙げた事例のうち,ダム・堰操作以外の事例を対象に,流域及び水害の特性,大東基準における諸要件を抽出し,管理瑕疵の判断要因を分析した.分析結果を表-1に示す.
多摩川及びH10新湊川以外の事例は,未改修・改修途上の河川で発生した水害であることから,過渡的安全性を認め大東基準を適用し,管理瑕疵無しとなっている.
技術的制約において着目すべき点は,上下流バランスを制約条件に挙げている事例(大東水害,平野川,甲突川,野並水害,新川,荒崎水害)が多いことである.従って,河川管理者としては上下流・本支川バランスを踏まえた水系一貫の河川管理責任が前提にあり,現行の法体系において流域治水を実施する上では,上記前提が管理責任上重要な要素であることが確認できた.
また,甲突川の事例では河川管理の概念についても争点となっている.原告側より「河川管理とは総合的な治水対策を対象とする」,「甲突川流域の宅地開発の規制をし,また市街化のできない保全区域に指定すべきであった」と主張があったのに対して,「被告(河川管理者)に対し,治水対策の観点から,都市計画法に基づく開発許可権限の発動,建築基準法に基づく規制の強化を必要最小限度の範囲を超えて過度に求めることは当を得ないものというべきである」と裁判所は判断している.
これは,流域治水における河川管理者の責任範囲が限定されていることが,結果として管理瑕疵無しの判断に寄与している側面もあることを示唆している.
一方,管理瑕疵無しと判断された事例でも,平野川,H11新湊川,新川では予見可能性が認められている.現行の法体系においては,河川法が及ばない範囲における流域治水施策は関係部局の責任において実施する枠組みとなっている以上,流域治水で予見可能性が認められれば,水害を予測し得た河川管理者の責任に留まらず,河川管理者の情報をもとに施策を実施した関係部局の責任に波及する可能性がある.従って,河川管理者と関係部局の連携を強化し,流域治水施策実施のインセンティブをさらに高める観点から,関係部局へのデータ提供等において河川管理者の責任を明確化する新しい法体系を構築する必要があると考える.
5.おわりに
本稿では,各事例における大東基準の適用性を中心とした分析に終始し,技術的限界と法的な責任範囲の関係性まで具体的に言及することができなかった.今後の課題としたい.
参考文献
1)本城勇介・諸岡博史:国家賠償法2条の瑕疵判例より見た社会基盤施設の安全性と技術者の責任,土木学会論文集F,Vol.66,No.1,pp.1-13,2010.1.
2)三本木健治:判例水法の形成とその理念,山海堂,
pp.43-50,1999.
表ー1 管理瑕疵に関する要因分析 : 転載複写不可
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NOTE
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MIKIMOTO - "Praise to Nature" Three butterflies
https://www.mikimoto.com/en/high/detail22.html
https://youtu.be/SPF8dNvkOk0
https://www.mikimoto.com/en/high/detail22.html
https://youtu.be/SPF8dNvkOk0
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"MIKIMOTO Teaser - September 2017 "Praise to Nature"
https://youtu.be/DhWhEB8Xy-g
https://www.youtube.com/embed/DhWhEB8Xy-g
https://youtu.be/DhWhEB8Xy-g
https://www.youtube.com/embed/DhWhEB8Xy-g
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"MIKIMOTO - "Praise to Nature" Bouquets of the four seasons"
https://www.mikimoto.com/en/high/praisetonature.html
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