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別居中の生活費

別居中の生活費は、それまでの生活費と同様に考えなければなりません。
考え方としては、住んでいる場所が違うだけで両者は夫婦のままなのです。
ですので、生活費を稼いでいる方は別居中の期間中も相手に別居中の生活費を用意しなければならないのです。
単なる道義的な話ではなく、法律によって決められた話です。
だからというわけではありませんが、できる限り別居したくないもので払うにしても別居中の生活費は抑えたいです。
別居するだけなら今までとあまり生活費も変わらないだろうと思われるかもしれませんが、別居中の生活費も一緒です。
まず家賃が今まで以上にかかり、たとえ相手が実家に帰ることで別居状態が作られたとしても、別居中の生活費により出費は増えると考えた方が良いでしょう。
更に子供がいる場合には、別居中の生活費が増えていくことになります。

別居中の生活費が基本的に確約されているとは言え、もちろん例外もあります。
夫婦が同程度の収入を得ている場合には、既に生活費は用意できているので別居しても別居中の生活費を請求することはできません。
仮に専業主婦という立場だったとしても、たとえば不倫をして別居を実行した際に別居中の生活費を請求するのは難しいでしょう。
どういう経緯で別居するに至ったかが問題となるので、別居中の生活費をもらえるから大丈夫と高をくくるのは危険です。
もちろん婚姻が事実上破綻した上での別居が発生したときにも、同様に別居中の生活費は用意しなければなりません。
ちなみに、どんな理由で別居に至ったとしても別居中の生活費とは別に子供の養育費は用意する義務がそれぞれにあります。
共働きの場合には、全額を片方が負担するという形ではなく、別居で生じる新たな別居中の生活費と同様に割合から考慮されます。

別居中の生活費という負担を考慮すると、その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありません。
ある意味、すんなり離婚を成立させた方が長引かせるより良いのでしょうか。
もちろん、別居によって離婚危機が回避されるなら別居中の生活費を考慮しても良い話です。
お互いに歩み寄っていけば、元の生活に復帰することもできるのです。
実際に、冷静に今を見つめ直すために別居中の生活費を考慮しながらあえて別居するということがあります。
そのときの生活費負担は、それほど揉めずにすみそうですね。

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