マンション管理相談室

2005年08月19日
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カテゴリ: マンション





これは、証拠のためのように思います。

トラブル防止と、トラブル発生時の処理のために必要なことと思います。

では、条文から見てましょう。


【帳簿の作成等】
第75条
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。


●コメント

ここは、マンション管理業者の個別の管理事務の状況を記録することが重要なポイントになっています。

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したら、そのたびに帳簿に記載しなければなりません。

具体的には次の事項になります。

1 管理受託契約を締結した年月日
2 管理受託契約を締結した管理組合の名称
3 契約の対象となるマンションの所在地および管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4 受託した管理事務の内容
5 管理事務に係る受託料の額
6 管理受託契約における特約その他参考となる事項

そして、帳簿の保存期間も定められています。

帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後5年間は保存しなければなりません。


かなり面倒です。

心配なのは、守らないままトラブルを起こす業者がいないだろうか?

ということです。

10年位後に、問題になっていなければよいのですが。







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最終更新日  2005年08月19日 17時42分59秒
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