マンション管理相談室

2008年10月18日
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カテゴリ: マンション


【定義】
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

1マンション 次に掲げるものをいう。

イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が損する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び付属施設

ロ 一団地内の土地又は付属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び付属施設


●コメント

第2条はずいぶん長いので、数回に分けて書きます。
まず、マンションの定義が書かれています。


マンションである条件は

分譲されている
2以上に分かれて所有されている

が必須です。

つまり、この法律では、賃貸マンションという概念はありません。
また、2軒長屋でも敷地を共有するなど、の条件がそろえば、マンションになります。
さらに、団地タイプでも、敷地や施設を共有していればマンションになります。


みなさんがご存知かどうかわかりませんが、日本の法律にマンションという言葉で正式に出てきたのは、この法律が初めてです。
ほんの数年前のことです。

戦前からマンション自体はあり、区分所有法も昭和37年にできたのに、マンションはずっと国から認められていない言葉とでも言うべき存在でした。
そのような法整備の遅れがマンション問題を社会的なものにしてしまったのではないかと思います。

また、直接的には関係ありませんが、マンションには管理規約があります。
旧建設省は標準管理規約を発表していました。
以前は、マンションという言葉が使えないので

中高層共同住宅標準管理規約

と表現していました。

今は、マンション、という言葉を使うようになりました。

この条文では、マンションという言葉がつい最近まで正式な法律用語ではなかったことを知って頂ければ充分だと思います。




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最終更新日  2008年10月21日 17時24分41秒
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