マンション管理相談室

2008年10月20日
XML
カテゴリ: マンション


今回も第2条の続きです。

マンションに住んでいる人、これから買う人、みなさん、よくお読み下さい。

四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。


●コメント

管理者は通常、理事長です。
ただし、理事長という地位は必ずしもなければならない存在ではありません。
また、住民でなければならないわけでもありません。

管理会社が管理者になっているケースがあります。
(国土交通省が発表した新しい管理方式でも想定されている方法です。)

後半にある、区分所有法の第四十九条にあるのは、管理組合法人のことです。
管理組合法人の場合は理事が管理者等にあたると書いているだけです。

気をつけなければならないのは、管理者にはたとえ、報酬がなくても、かなり大きな責任があるということです。
不適切な、あるいは、悪意を持った運営は、金銭的な賠償につながることがあります。

予防策としては、勝手に判断せず、理事会や総会での決議を経てから行動に移すことです。




理事の皆さんに大きな負担がかかっている
無関心層が多過ぎる
理事の引き受け手がいない

そんなお悩みはこちらへ。


無料相談受付中

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008年10月22日 14時35分11秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

信心真芯 New! あとりえ7623さん

もっとギラギラと燃… New! よびりん♪   さん

お朔日参り (笑衆。)さん

丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: