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元職員らは突然裁判を起こしたわけではなかった。動燃では1974年に再処理工場内で発生した転落死亡事故をめぐって労働組合がストライキを行なうなど、職員の間からも安全性を求める声が上がっていた。原告らも被曝しないための勉強などを、それぞれ労組を通じて熱心に推進。76年に動燃労組中央執行委員長だった円道正三(えんどうしょうぞう)氏が動燃所在地である茨城県東海村の村議会議員選挙に立候補した際には同氏を応援したほか、内部の不正に抗議したりしたことから、動燃からは「非良識派」として敵視されるようになった。
たとえば本来みなプルトニウム等の放射線を取り扱う技術職だった原告らが枢要業務から外されたり、業務に必要な研修の機会を与えられなかったり、洗濯係などの雑務や、人形峠(岡山県)の事務所に飛ばされたまま定年まで30年前後留め置かれたりもした。職位も一定に据え置かれ昇級も止められ、同期や同学歴の職員との比較で退職時までに約3000万円の賃金格差も発生。2005年には、有志数人がそれぞれ所属部署の部長や課長に不当な処遇を是正するよう要望書を提出したが、機構側は「差別の事実はない」として応じなかった。
ところが13年8月、『原子カムラの陰謀』が発刊され、高速増殖炉「もんじゅ」での1995年の事故の調査中に亡くなった西村成生(にしむらしげお)さん(当時動燃本社の総務部次長。自殺と報道)の自宅から、当時の動燃が警察や公安と連携のうえで組織的に思想弾圧や差別・選別、懐柔工作等を行なっていた実態を克明に記した資料(西村資料)が大量に発見されたことが明らかに。 これを受けた機構の労組は機構に対し差別処遇の是正とそれまでの損害を補償するよう要求。しかし機構が「調査したが差別の事実は見えなかった」と対応しなかったことから裁判が始まった。
◆認められた「西村資料」
裁判では動燃による差別政策と昇級差別の有無、その真偽の根拠となるべき西村資料の認定が主要な争点となった。同資料について機構は「誰によって、いかなる目的で作成したかが不明であり、一担当者が個人的に記した手控え又はメモの類」「意図的な改変が加えられた可能性」などを主張したが、 裁判所は「極めて詳細かつ正確」な情報が多く「記載されている異動案の多くが実施されている」ことなどから信憑性を認め、動燃による差別政策を認定した。
判決後の報告果会で原告弁護団の平井哲史(ひらいてつふみ)事務局長は「西村資料に基づいて旧動燃による差別政策をしっかりと認定していただいた点については高く評価をしたい」としつつ、賠償の対象期間が提訴前の3年以内に限定されたことや、その消滅時効によって棄却された部分については「再度見直して頂いて旧動燃に償わせる判決を」として、控訴する方針を示した。原告らは、差別が組織的に行なわれたと裁判所が明確に認めたことや、当初被告側が「不知」としていた西村資料が証拠として認定されたことへの喜びを語った。
機構は翌15日に控訴。取材に対し「機構として申し上げることはない」とし、控訴理由については「今後裁判の中で説明させていただきたい」と繰り返すのみだった。
原告の支援者らは、発言抑制や差別が横行する環境が「もんじゅ」の失敗、さらには東京電力の福島原発事故にも密接に関連していると指摘する。闘いの舞台は今後、東京高裁に移る。
(稲垣美穂子・フリーランスライター)
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