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お客の求めるものを実現するための手段の1つとして、特許発明が位置づけられるべきなのでしたね。
ということは、特許であることの意義がさほどなければ、
特許出願する必要がないということもいえます。
手段なのですから、手段として有効であればいいのですね。
たとえば、本当に絞り込まれた客層に対して、
かなり特殊な商品を開発する場合などは、
隠密に先行して売り切ってしまえばよいのですから、
権利で囲い込む必要がないのですね。
ライバルが気がついた頃には売る相手がいなくなっている。
ある特殊な技能が必要な場合も
権利で囲い込む必要は少ないでしょう。
ライバルがその技術を習得するには時間がかかります。
隠密に先行してしまえば、
相手が気付いて、類似の質の悪いものを出してきても、
逆にあなたの商品の後押しをしてくれるだけです。
このように、市場の大きさ(小ささ)、どう販売していくか、
そしてライバルの動向などを総合的に考えて、
特許出願する必要があるかどうか判断する必要があります。
もう1つ、特許出願の是非を考える際に必要なことがあります。
自分たちがやろうとしていることを他社が特許出願してしまってできなくなる、
あるいは限定的にしかできなくなる恐れはないかどうかです。
自分たちがやろうとすることを公開してしまって、
公知にしてしまえばいいのですが、
それでは隠密行動が取れません。
そこで、権利化を目的とせず、
公知化を目的とする特許出願というのが出てきます。出願内容が公開されるのは1年半後ですから、
その間、隠密行動の時間が稼げます。
出願した後で、
開発にかかる時間やアイデア漏れの危険性などを考慮して、権利化を目指す方向に変えることも、
出願から3年以内なら可能です。
以上の判断を戦略的に的確に行うことが、小さな会社では求められるのです。
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