火消しのヒント(4)



この数年で「放火」あるいは「放火の疑い」が火災原因のトップに数えられるようになってきました。

放火はその引き起こす動機に社会情勢の変化や景気の動向に関係すると言われています。最近の経済状況の変化で景気の低迷や社会不安、さらには失業率の増加が放火に向かわせているのかもしれません。

放火は夜間の発生が多く、場所も団地やアパートの掲示板、階段、廊下、建物の周辺、車庫、物置、ゴミ集積場、空き家、郵便(新聞)受けなど様々です。

放火を防ぐためには、一人一人が放火をさせない環境づくりを行って、放火魔に付け入るスキを与えないようにする事が大切です。

《 放火をさせない環境を作るには 》

①建物の周囲に燃えやすいものを放置しないで片づけましょう。
(収集前の可燃ゴミ・新聞紙・雑誌類、段ボール箱、灯油缶など)

②ゴミは指定された日の朝に出すようにし、収集日までは家の中に保管しましょう。

③建物のまわりや階段、暗がりを明るくしましょう。

④物置や空き家、留守をするときは、しっかりと戸締まりをしましょう。

⑤長期に家を空けるときには、隣近所に声をかけましょう。

放火はれっきとした『犯罪行為』です。
放火させない努力も必要ですが、やはり大切なのは『放火をしない』こと。
イライラを放火などの犯罪につなげてはいけません。
参考:刑法条文より
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(延焼)
第101条 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(消火妨害)
第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。




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